厚生年金基金の解散・代行返上後の企業年金

厚生年金基金の存続基金数は4(令和7年度末)です。基金が解散・代行返上した後の年金の受取先と、基金に入っていたかの確かめ方、問い合わせ窓口を公式資料でまとめました。

結論: 年金の受取先は、基金が解散した時期で分かれる

厚生年金基金とは

厚生年金基金は、国の老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を国に代わって支給し、そこに基金独自の上乗せを加えて支給する仕組みです。日本年金機構は、基金加入期間にかかる部分の支給義務が基金などに移されている、と説明しています。

解散・代行返上の経緯と、いま残る基金の数

平成26年(2014年)4月1日に施行された法律(平成25年法律第63号)で、厚生年金基金の新設は認められなくなり、自主的な解散を進めるために5年間の時限措置として特例解散制度の見直しなどが行われました。厚生労働省の資料によると、基金の数は次のように減っています。

時点存続基金数
平成25年度末531
平成26年度末444
平成27年度末256
平成28年度末110
令和3年度末5
令和7年度末(令和5年度から同数)4

同じ資料の合計は、解散410基金(うち特例解散87)、代行返上119基金です。代行返上とは、基金が国に代わって支給していた代行部分を国へ返すことをいいます。

解散・代行返上のあとの年金の受取先

対象受取先問い合わせ先
平成26年3月までに解散した基金の加入員企業年金連合会が「代行年金」を支給(国の老齢厚生年金を受給していることが条件。働いている間は全部または一部が停止される場合あり)企業年金連合会
平成26年3月までの中途脱退者(加入期間がおおむね10年未満で退職した人)企業年金連合会が「基本年金」を支給企業年金連合会
平成26年4月以降に解散した基金代行部分は国の老齢厚生年金。残余財産分配金は、本人の選択で連合会に移換し通算企業年金に加入していた基金

連合会の案内では、加入期間が10年未満でも原資と記録は連合会に移され、退職後に会社が倒産していても連合会から受け取れます。通算企業年金の仕組みと申出期限は通算企業年金(企業年金連合会)の仕組みで整理しています。

基金に入っていたかを確かめる方法

  1. 手元の書類を探す。原資が連合会に移されている場合、「年金の引き継ぎのお知らせ」または「移換完了通知書」が届いています。
  2. 見当たらなければ、企業年金連合会の企業年金コールセンター(ナビダイヤル0570-02-2666、IP電話は03-5777-2666、平日9時〜17時・土日祝日と年末年始は休み、通話は有料)に問い合わせる。
  3. その際、氏名(旧姓を含む)、生年月日、住所、基礎年金番号、厚生年金基金の名称、加入員番号を聞かれます。
  4. インターネットでは、連合会の年金記録確認フォームからも照会できます。

年金定期便や年金手帳のどこを見れば基金加入が分かるかは、確認した公式ページに記載がなかったため、このページでは書いていません。

よくある質問

厚生年金基金に入っていたか、どうやって確かめますか。

企業年金連合会に年金の原資が移されている場合は、「年金の引き継ぎのお知らせ」または「移換完了通知書」が届いています。手元になければ、連合会の企業年金コールセンター(0570-02-2666、平日9時〜17時)に、氏名(旧姓を含む)、生年月日、住所、基礎年金番号、基金の名称、加入員番号を伝えて確認します。

基金が解散したら、基金の年金はなくなりますか。

国の老齢厚生年金にあたる代行部分は、国の年金として支給されます。平成26年3月までに解散した基金の加入員だった人には、企業年金連合会から代行年金が支給されます。平成26年4月以降の解散では、残余財産分配金を本人の選択で企業年金連合会に移し、通算企業年金として受け取る方法があります。

いま、厚生年金基金はいくつ残っていますか。

厚生労働省の表では、令和7年度末の存続基金数は4です。令和5年度から4のままで、平成25年度末の531から減っています。

元加入者の問い合わせ先はどこですか。

平成26年3月31日以前の解散基金の加入員や中途脱退者は、企業年金連合会(企業年金コールセンター 0570-02-2666)です。平成26年4月以降に解散した基金や存続中の基金は、加入していた基金に問い合わせます。国の老齢厚生年金の請求は年金事務所で行います。

公式資料にもとづく一般的な説明です。個別の年金額や受給の可否は、企業年金連合会・加入していた基金・年金事務所が判断します。税金の扱いは、税務署または税理士に確認してください。

会社が倒産したときの退職金は退職金の保全措置のページ、退職金の手取りは手取り計算で確認できます。

出典