退職金を受け取った年の配偶者控除・扶養控除(合計所得金額62万円・58万円)

配偶者や親族が退職金を受け取った年は、税の扶養の判定に使う所得に退職所得の金額が入ります。令和8年分と令和7年分の線と、退職金がいくらまでなら線の内側かの目安を整理します。

結論: 退職所得の金額も「合計所得金額」に入る

配偶者控除や扶養控除は、控除される側(配偶者や親族)の1年間の「合計所得金額」が一定額以下であることが条件の1つです。所得税法は、この合計所得金額を「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」を基にしたものとして定めています(e-Gov 所得税法第2条)。つまり、給料のほかに退職金を受け取った年は、退職所得の金額も合計所得金額に足されます。

注意したいのは、足されるのは退職金の額そのものではなく、退職所得の金額(退職金から退職所得控除額を引いて2分の1にした額)だという点です。勤続が長く退職所得控除額が大きければ、退職金が多くても退職所得の金額は小さくなります。

判定に使う線(国税庁)

控除合計所得金額の線給与だけの場合の給与収入
配偶者控除・扶養控除の対象になる人(令和8年分)62万円以下136万円以下(配偶者控除の場合)
同(令和7年分)58万円以下123万円以下
同(令和2年分から令和6年分)48万円以下103万円以下

令和8年分の62万円は令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です(国税庁No.1191・No.1180)。扶養控除の欄の令和8年分の金額は、国税庁No.1180で「62万円以下」と示されています。配偶者控除の対象から外れても、配偶者の合計所得金額が令和8年分で62万円超133万円以下(令和7年分は58万円超133万円以下)で、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除の対象になる場合があります(国税庁No.1191)。

退職金がいくらまでなら線の内側か(計算した目安)

退職所得の金額が62万円以下になる退職金の上限は、次の式で出せます。退職所得の金額は「(退職金-退職所得控除額)×1/2」なので、退職金が「退職所得控除額+124万円」以下なら、退職所得の金額は62万円以下です(令和7年分の58万円なら「退職所得控除額+116万円」以下)。これは国税庁の式から計算した目安で、同じ年にほかの所得がないことが前提です。

勤続年数退職所得控除額退職所得の金額が62万円以下になる退職金の上限
10年400万円524万円
20年800万円924万円
30年1,500万円1,624万円

退職所得控除額は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数-20年)です(国税庁No.1420)。

例: 勤続20年で退職金1,000万円を受け取った場合、退職所得控除額は800万円なので、退職所得の金額は(1,000万円-800万円)×1/2=100万円です。これだけで62万円(令和7年分なら58万円)を超えるため、その年は配偶者控除・扶養控除の対象になりません。

給与と退職金を同じ年に受け取ったとき

年の途中で退職して給与と退職金の両方がある場合は、給与所得の金額と退職所得の金額を足した額が合計所得金額になります。給与だけなら線の内側でも、退職所得の金額が加わって線を超えることがあります。

特定役員退職手当等・短期退職手当等のとき

役員等としての勤続が5年以下の特定役員退職手当等は、2分の1にしません。勤続5年以下の短期退職手当等は、退職金から退職所得控除額を引いた額のうち300万円を超える部分に2分の1を使えません(国税庁No.1420)。この場合は上の目安より、退職所得の金額が大きく出ます。

このページで扱わないこと

勤務先の健康保険の被扶養者になれるかどうか(年収130万円などの基準)は、税の扶養とは別の制度で、退職金の扱いも保険者ごとに異なるためこのページでは扱いません。加入先の健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。国民健康保険料については退職金は国民健康保険料の算定に入るかを確認してください。

自分の条件で試算する

退職所得控除額は退職所得控除額の早見表、受け取る退職金の手取りは手取り計算で確認できます。前に退職金を受け取っている場合の控除額は退職所得控除の重複期間の調整に整理しています。個別の判定は税理士または税務署へ確認してください。

国税庁タックスアンサーNo.1191・No.1180・No.1420(令和8年4月1日現在法令等)とe-Gov所得税法第2条にもとづく一般的な説明です。表の上限額は国税庁の式から計算した目安で、同じ年のほかの所得や適用関係で変わります。個別の判定は断定できないため、税理士または税務署へ確認してください。

出典