退職所得控除額の早見表(勤続1年〜40年・障害退職の加算つき)

勤続年数から退職所得控除額(退職金のうち税金がかからない枠)を引ける一覧表です。20年以下と20年超で式が変わる点、1年未満の端数の切り上げ、障害退職の100万円加算を、国税庁の式どおりに並べます。

退職所得控除額の計算式

退職所得控除額は、退職金のうち税金がかからない枠です。勤続年数が20年以下なら「40万円×勤続年数」(80万円に満たないときは80万円)、20年を超えるなら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で出します。

勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。たとえば勤続10年2か月なら11年として数え、控除額は40万円×11年=440万円です。勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円です。

勤続年数別の退職所得控除額(1年〜40年)

上の式を勤続年数ごとに計算した表です。右の列は、障害者になったことが直接の原因で退職した場合に、控除額へ100万円を加えた金額です。

勤続年数退職所得控除額障害退職の場合(100万円加算)
1年800,000円1,800,000円
2年800,000円1,800,000円
3年1,200,000円2,200,000円
4年1,600,000円2,600,000円
5年2,000,000円3,000,000円
6年2,400,000円3,400,000円
7年2,800,000円3,800,000円
8年3,200,000円4,200,000円
9年3,600,000円4,600,000円
10年4,000,000円5,000,000円
11年4,400,000円5,400,000円
12年4,800,000円5,800,000円
13年5,200,000円6,200,000円
14年5,600,000円6,600,000円
15年6,000,000円7,000,000円
16年6,400,000円7,400,000円
17年6,800,000円7,800,000円
18年7,200,000円8,200,000円
19年7,600,000円8,600,000円
20年8,000,000円9,000,000円
21年8,700,000円9,700,000円
22年9,400,000円10,400,000円
23年10,100,000円11,100,000円
24年10,800,000円11,800,000円
25年11,500,000円12,500,000円
26年12,200,000円13,200,000円
27年12,900,000円13,900,000円
28年13,600,000円14,600,000円
29年14,300,000円15,300,000円
30年15,000,000円16,000,000円
31年15,700,000円16,700,000円
32年16,400,000円17,400,000円
33年17,100,000円18,100,000円
34年17,800,000円18,800,000円
35年18,500,000円19,500,000円
36年19,200,000円20,200,000円
37年19,900,000円20,900,000円
38年20,600,000円21,600,000円
39年21,300,000円22,300,000円
40年22,000,000円23,000,000円

勤続年数が1年と2年のときは、40万円×年数が80万円に満たないため、控除額は80万円です。

表の使い方: 控除額と退職金の差が課税の対象

退職金の額が表の控除額以下なら、退職所得の金額は0円で、所得税も住民税もかかりません。控除額を超えた部分については、その2分の1が退職所得の金額になります。たとえば勤続30年で退職金が2,000万円なら、控除額1,500万円を引いた500万円の半分、250万円が退職所得の金額です。

勤続5年以下の人が受け取る短期退職手当等では、控除額を引いた残りが300万円を超える部分に、この2分の1が使えません。詳しくは勤続5年以下の退職金の税金で整理しています。

この表で分からないこと

自分の条件で試算する

退職金の額と勤続年数から税引後の手取りを出すには、手取り計算を使います。代表的な金額と勤続年数の組は退職金の手取り早見表にまとめています。

国税庁タックスアンサーNo.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」の記載(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な説明です。個別の事情での判定は、税理士または税務署へご確認ください。

出典