先に結論: 現金や商品券は課税、記念品は条件つきで非課税
国税庁のタックスアンサーNo.2591は、創業記念品や永年勤続表彰の記念品を、一定の要件をすべて満たせば「給与として課税しなくてもよい」としています。一方、記念品の代わりに現金や商品券を渡すと、その全額(商品券は券面額)が給与として課税されます。
このページは、勤続中の永年勤続表彰などの記念品を対象にした国税庁の案内を整理したものです。退職時に渡される餞別(せんべつ)そのものは、No.2591には書かれていません。
永年勤続表彰の記念品が課税されない3つの要件
永年勤続者に支給する記念品や、旅行・観劇への招待費用は、次の3つをすべて満たすと給与として課税されません。
| 要件 | 国税庁の書き方 |
|---|---|
| 金額 | その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること |
| 勤続年数 | 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること |
| 表彰の間隔 | 同じ人を2回以上表彰する場合は、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること |
「社会一般的にみて相当な金額」には、国税庁の案内に具体的な金額の上限が書かれていません。金額が大きいときは、税務署に確認してください。
創業記念品の要件は別にある
創業記念などで支給する記念品は、次の3つが要件です。永年勤続の記念品とは金額の決め方が違います。
- 記念品としてふさわしいものであること
- 処分見込価額による評価額が10,000円(消費税・地方消費税を除く)以下であること
- 一定期間ごとの行事なら、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
渡し方・物によって課税が変わる早見表
| ケース | 国税庁の案内 |
|---|---|
| 勤続10年以上の人に、相当な金額の記念品を渡す | ほかの要件も満たせば、給与として課税しない |
| 記念品の代わりに現金を渡す | 全額が給与として課税される |
| 記念品の代わりに商品券を渡す | 券面額が給与として課税される |
| 本人が記念品を自由に選べる | その記念品の価額が給与として課税される |
| 勤続8年の人に記念品を渡す | おおむね10年以上の要件を満たさない。個別の判断は税務署に確認 |
退職金や功労金とは別の論点
記念品や現金が給与として課税されるかどうかは、勤め先の源泉徴収にも関わります。源泉徴収票の見方は退職時の源泉徴収票の見方で確認できます。
退職時や退職後に支払われる功労金などが、退職所得か給与所得かの分かれ目は特別功労金・功労金の税で整理しています。退職金の手取りの目安は退職金の手取り早見表と手取り計算で確認できます。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2591「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」(nta.go.jp)
よくある質問
永年勤続表彰の記念品に税金はかかりますか。
国税庁のタックスアンサーNo.2591では、金額が相当な範囲で、勤続年数がおおむね10年以上の人が対象で、同じ人を2回以上表彰するならおおむね5年以上あいているなどの要件をすべて満たせば、給与として課税しなくてもよいとされています。
記念品の代わりに現金や商品券をもらったら課税されますか。
課税されます。国税庁は、記念品の支給に代えて現金や商品券などを支給する場合は、その全額(商品券は券面額)が給与として課税されると案内しています。
好きな記念品を選べるカタログギフトは課税されますか。
国税庁は、本人が自由に記念品を選択できる場合は、その記念品の価額が給与として課税されると案内しています。
退職時にもらう餞別は課税されますか。
国税庁のタックスアンサーNo.2591には、餞別そのものの扱いは書かれていないため、このページでは断定しません。勤め先の経理や税務署に確認してください。