この早見表の前提
民間企業の一般従業員が、令和8年中に退職金を一時金で1回だけ受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を支払者へ出している場合の試算です。所得税・復興特別所得税・住民税の合計を、国税庁と自治体の公表する計算方法どおりに出しました。
- 退職所得控除額=勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- 退職所得の金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2。ただし勤続5年以下は、控除額を引いた残りが300万円を超える部分に1/2を使いません(表の「勤続5年」の列に反映)
- 所得税は、退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)を国税庁の速算表にあてはめて計算し、復興特別所得税として所得税額の2.1%を加える
- 住民税は退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)に、市町村民税6%・道府県民税4%をかける。100円未満の端数は税ごとに切り捨てる
- 復興特別所得税の1円未満は、この表では切り捨てて計算した
- 障害退職の加算、前の退職金との重複期間、他の所得との合算は考えていません
退職金額×勤続年数の税金の合計
所得税・復興特別所得税・住民税を足した金額です。0円は、退職金が退職所得控除額以下で課税されない組み合わせです。
| 退職金の額 | 勤続5年 | 勤続10年 | 勤続15年 | 勤続20年 | 勤続25年 | 勤続30年 | 勤続35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 75,525円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 500万円 | 226,575円 | 75,525円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1,000万円 | 1,540,822円 | 506,752円 | 304,652円 | 151,050円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1,500万円 | 3,456,439円 | 1,236,622円 | 932,422円 | 628,222円 | 264,337円 | 0円 | 0円 |
| 2,000万円 | 5,641,089円 | 2,029,284円 | 1,694,454円 | 1,388,722円 | 856,372円 | 405,702円 | 113,287円 |
| 3,000万円 | 10,617,884円 | 4,111,834円 | 3,674,904円 | 3,237,974円 | 2,473,346円 | 1,861,869円 | 1,312,672円 |
| 4,000万円 | 15,701,884円 | 6,296,484円 | 5,859,554円 | 5,422,624円 | 4,657,996円 | 3,893,369円 | 3,128,741円 |
退職金額×勤続年数の税引後の手取り
退職金の額から上の税金の合計を引いた金額です。社会保険料などは含みません。
| 退職金の額 | 勤続5年 | 勤続10年 | 勤続15年 | 勤続20年 | 勤続25年 | 勤続30年 | 勤続35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 2,924,475円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
| 500万円 | 4,773,425円 | 4,924,475円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | 5,000,000円 |
| 1,000万円 | 8,459,178円 | 9,493,248円 | 9,695,348円 | 9,848,950円 | 10,000,000円 | 10,000,000円 | 10,000,000円 |
| 1,500万円 | 11,543,561円 | 13,763,378円 | 14,067,578円 | 14,371,778円 | 14,735,663円 | 15,000,000円 | 15,000,000円 |
| 2,000万円 | 14,358,911円 | 17,970,716円 | 18,305,546円 | 18,611,278円 | 19,143,628円 | 19,594,298円 | 19,886,713円 |
| 3,000万円 | 19,382,116円 | 25,888,166円 | 26,325,096円 | 26,762,026円 | 27,526,654円 | 28,138,131円 | 28,687,328円 |
| 4,000万円 | 24,298,116円 | 33,703,516円 | 34,140,446円 | 34,577,376円 | 35,342,004円 | 36,106,631円 | 36,871,259円 |
表の読み方
同じ退職金でも、勤続年数が長いほど退職所得控除額が大きくなり、税金は小さくなります。たとえば退職金2,000万円は、勤続30年なら控除額1,500万円を引いた500万円の半分が課税対象ですが、勤続20年だと控除額が800万円なので、1,200万円の半分が課税対象になります。
控除額の一覧は退職所得控除額の早見表で見られます。
この表で分からないこと
- 申告書を出さなかった場合は、支払いの際に一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。詳しくは退職所得の受給に関する申告書で扱っています。
- 勤続5年以下の扱いは勤続5年以下の退職金の税金で整理しています。
- 自治体ごとの住民税の特例や、役員の退職金(特定役員退職手当等)の扱いは、このページでは見ません。判断が分かれる場合は税理士または税務署へ確認してください。
自分の条件で試算する
表にない金額や勤続年数は、手取り計算で試算できます。自分の業種・勤続年数での退職金の相場は相場を見るで確認できます。
国税庁タックスアンサーNo.1420・No.2260と、総務省・横浜市の公表資料にもとづく一般的な試算です。実際の源泉徴収額や住民税額は、支払者・お住まいの自治体の計算で決まります。個別の事情での判定は、税理士または税務署へご確認ください。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(nta.go.jp)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(nta.go.jp)
- 総務省「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について」(soumu.go.jp)
- 横浜市「退職所得の課税の特例」(住民税の税率の確認に使用。city.yokohama.lg.jp)