令和8年度(2026年度)の支給停止調整額は65万円
在職老齢年金は、働きながら老齢厚生年金を受け取る人の年金が、賃金と年金の合計額に応じて減らされる仕組みです。減らし始める基準の額を「支給停止調整額」といい、令和8年度は月65万円です。厚生労働省の発表では令和7年度は51万円、令和6年度は50万円です。
| 年度 | 支給停止調整額(月額) |
|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 50万円 |
| 令和7年度(2025年度) | 51万円 |
| 令和8年度(2026年度) | 65万円 |
確認日は2026-10-04です。古い記事に残る「50万円」「51万円」は旧額です。「62万円」という数字も見かけますが、これは令和6年度の水準に置き直した改正後の額で、令和8年度の実際の額は65万円です。
なぜ令和8年度に大きく上がったか
令和7年6月13日に、年金制度の機能強化のための法律(令和7年法律第74号)が成立し、令和8年4月から支給停止調整額が引き上げられました。厚生労働省の資料では、令和6年度の水準で50万円から62万円への引き上げとされています。令和8年度の実際の額は、賃金の変動を反映する改定(名目賃金変動率)を加えた65万円です。調整額は今後も毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
支給停止の仕組み
老齢厚生年金の月額(基本月額)と、働いて得る賃金などの月額(総報酬月額相当額)の合計が調整額を超えると、超えた分の2分の1だけ年金が止まります。日本年金機構は、停止後の年金月額を「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-調整額)÷2」と示しています。賃金が2増えるごとに、老齢厚生年金が1止まる形です。老齢基礎年金は全額支給されます。
合計が調整額以下なら、年金は止まりません。基本月額や総報酬月額相当額の具体的な計算、自分の年金が止まるかどうかの判断は、日本年金機構(年金事務所・ねんきんダイヤル)へ確認してください。このページでは計算機や個別の判断は扱いません。
退職前後に確認したいこと
退職後に同じ会社で嘱託として働く、別の会社で働く、といった場合は、賃金と年金の合計額で上の仕組みが関わります。退職金が賃金として数えられるかどうかは、このページでは扱いません。日本年金機構に確認してください。退職金の手取りは手取り計算、退職後の失業手当は失業手当はいつ・いくらで確認できます。
出典
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」(mhlw.go.jp)
- 日本年金機構「在職老齢年金」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「在職老齢年金制度の見直し」(nenkin.go.jp)
- 厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」(mhlw.go.jp)