住居確保給付金(退職・失業で家賃の支払いが難しいとき)

仕事を辞めて収入が減り、家賃の支払いが難しくなったときの住居確保給付金について、対象、要件、支給期間、窓口を、厚生労働省の資料で整理します。

結論: 離職から2年以内なら、再就職活動を条件に家賃が補助される場合がある

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法にもとづく給付金です。厚生労働省のリーフレットは、仕事を辞めたことなどで収入が減り、家賃の支払いに困っている人に、再就職に向けた活動を要件として家賃額を補助するものと説明しています。収入や資産の基準額は住んでいる自治体によって異なるため、金額は窓口で確認する必要があります。

項目内容
対象住まいを失った人、または家賃を支払えなくなりそうな人で、仕事を辞めて(事業を廃止して)から2年以内の人、または自分の責任や都合ではない理由で休業などになり収入が減った人
収入の要件収入が、基準額+家賃額より少ない(基準額は自治体で異なる。家賃額には限度額がある)
資産の要件預貯金・手持ち金の合計が、基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は100万円)以下(自治体で異なる)
求職活動ハローワークなどに申し込んで求職活動を行う(自営業の人などは、経営の改善に取り組むことで可となる場合もある)
支給額・期間家賃額(上限あり)。支給期間は原則3か月、最長9か月
問い合わせ先住んでいる地域の自立相談支援機関

給付金は2種類ある

リーフレットは、家賃の補助と、転居費用の補助の2つを案内しています。

転居費用の補助は、令和6年の生活困窮者自立支援法の改正で、住居確保給付金が拡充されて創設されました(厚生労働省の生活困窮者自立支援制度のページの記載)。転居先の家賃が今より多少高くなっても、家計全体が改善すれば対象になる可能性があり、例として転居先のほうが通院先に近く交通費が安くなる場合が挙げられています。

家賃の補助を受けられる人

お住まいを失った人、または家賃を支払えなくなりそうな人で、次の①か②に当てはまる人です。

そのうえで、収入と資産の要件を満たし、ハローワークなどに申し込んで求職活動を行う必要があります。リーフレットでは、基準額や資産の上限額は住んでいる自治体によって異なるため、問い合わせ先で確認するよう書かれています。

支給のされ方

家賃額が支給されますが、上限があります。支給期間は原則3か月で、最長9か月です。給付金は、原則として住宅の貸主などの口座に、自治体が直接振り込みます。

申請先と相談の進め方

リーフレットの問い合わせ先は、お住まいの地域の自立相談支援機関です。全国の自立相談支援機関は、リーフレットに載っている一覧(生活困窮者支援情報共有サイト)で探せます。厚生労働省のページは、自立相談支援事業を、生活の困りごとを聞いて支援プランを作る窓口と説明しています。

金額の読み方と当てはめの例(東京都渋谷区の公表額)

収入の基準は「基準額+家賃額」で、家賃額には上限があります。厚生労働省の自治体向けマニュアル(第15版)は、基準額を市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1と定め、自治体が世帯人数別に設定するとしています。数字は自治体ごとに違うため、ここでは東京都渋谷区が公表している額を例にします(確認日2026-10-15)。

世帯人数基準額収入基準額の上限預貯金の上限家賃支給の上限
1人92,000円145,700円552,000円53,700円
2人139,000円203,000円834,000円64,000円
3人172,000円241,800円1,000,000円69,800円

預貯金の上限は基準額の6倍で、100万円を超える場合は100万円です。渋谷区のページは、月収が基準額以下なら家賃支給の上限額(家賃がそれ以下なら実際の家賃)、基準額を超えて収入基準額以下なら「実家賃額+基準額-世帯収入額」を支給するとしています。この式で単身世帯の3つの例を計算します。

これは渋谷区の公表額で計算した例で、他の自治体でも同じ額とは限りません。同じ東京23区でも、港区は家賃支給の上限を1人69,800円、2人75,000円としており、渋谷区と違います。基準額の見直しで古い額を載せている区のページもあります。住んでいる自治体の窓口で現在の額を確認してください。

このページで扱わないこと

渋谷区以外の自治体ごとの基準額、家賃額の限度額、自分が要件を満たすかどうかの最終的な判断は、ここでは扱いません。住んでいる自治体の自立相談支援機関に確認してください。再就職活動の回数や内容の細かい決まりも確認できた範囲に含めていません。

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よくある質問

住居確保給付金は、どんな人がもらえますか。

住まいを失った人、または家賃を支払えなくなりそうな人で、仕事を辞めてから2年以内の人、または自分の責任や都合ではない理由で休業などになり収入が減った人です。収入と資産の要件を満たし、ハローワークなどに申し込んで求職活動を行う必要があります。

住居確保給付金は、何か月もらえますか。

支給期間は原則3か月で、最長9か月です。家賃額が支給されますが、上限があります。

貯金があっても住居確保給付金は受けられますか。

預貯金・手持ち金の合計が、基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は100万円)以下であることが要件です。基準額は自治体によって異なるため、自立相談支援機関に確認してください。

住居確保給付金は、自分の口座に振り込まれますか。

原則として、住宅の貸主などの口座に自治体が直接振り込みます。

住居確保給付金は、どこに相談すればよいですか。

お住まいの地域の自立相談支援機関です。厚生労働省のリーフレットが、問い合わせ先として案内しています。

厚生労働省リーフレット「住居確保給付金のご案内」および厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」のページにもとづく一般的な説明です(確認日: 2026-10-15)。個別の支給の判断は自治体が行うため、住んでいる地域の自立相談支援機関へ確認してください。

出典