結論: 失業手当が出ない人は、無料の職業訓練と月10万円の給付金を使える場合がある
厚生労働省は、求職者支援制度を「再就職、転職、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度」と説明しています。離職して雇用保険を受給できない人、収入が一定額以下の在職者などが、給付金を受けながら訓練を受講できます。給付金の要件を満たさなくても、無料の職業訓練だけを受けることはできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の中身 | 無料の職業訓練(訓練期間は2か月から6か月)と、要件を満たす人への職業訓練受講給付金 |
| 訓練を受ける条件 | ハローワークに求職の申込みをしている/雇用保険の被保険者や受給資格者ではない/労働の意思と能力がある/職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めた |
| 給付金の月額 | 職業訓練受講手当 月10万円、通所手当(月上限42,500円)、寄宿手当(月10,700円) |
| 申込み先 | 住所地を管轄するハローワーク |
対象になる人
厚生労働省のページは、給付金を受けて訓練を受講する主な対象者を、次のように挙げています。
- 離職者: 雇用保険の適用がなかった人、フリーランス・自営業を廃業した人、雇用保険の受給が終了した人など
- 在職者: 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す人など
親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある人(親と同居している学卒未就職の人など)、働いていて一定の収入がある人は、給付金は受けられませんが、無料の訓練だけを受講する対象になるとされています。
雇用保険の被保険者期間が足りずに失業手当が出ない人は、失業手当の被保険者期間の数え方で自分の期間を確かめてから、この制度を検討できます。
給付金をもらうための要件
職業訓練受講給付金には、訓練を受ける条件に加えて、次の要件があります(厚生労働省のページの記載)。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない
- 訓練実施日のすべてに出席する(やむを得ない理由で欠席し、証明できる場合でも、8割以上の出席が必要)
- 世帯の中で、同時にこの給付金を受けて訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為で特定の給付金の支給を受けていない
- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
育児・介護を行う人、求職者支援訓練の基礎コースを受ける人は、欠席を証明できない場合も含めて8割以上の出席でよいと書かれています。
給付金の額
訓練を受講している期間について、1か月ごとに、次の職業訓練受講給付金が支給されます。
| 種類 | 額 | 支給の条件 |
|---|---|---|
| 職業訓練受講手当 | 月10万円 | 訓練を受講している期間について、要件を満たせば1か月ごとに支給 |
| 通所手当 | 定期乗車券などの額(月上限42,500円) | 訓練施設へ通所する場合。収入要件を満たさなくても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たせば、通所手当のみ受けられる |
| 寄宿手当 | 月10,700円 | 訓練施設へ通うため、同居の配偶者・子・父母と別居して寄宿する場合で、住居の変更が必要とハローワークが認めたとき |
給付金は、支給申請からおおむね1週間程度で、指定した金融機関の口座に振り込まれます。給付金を受けても訓練期間中の生活費が足りない場合のために、求職者支援資金融資(貸付額は単身者で月額5万円、扶養家族がいる人は月額10万円に受講予定の訓練月数をかけた額、利率は2%、担保・保証人は不要)も用意されています。
手続きの流れ
- ハローワークの受付で「訓練の相談を受けたい」と伝え、制度の説明を受ける
- ハローワークで職業相談を受けながら、訓練コースを選ぶ
- ハローワークで受講の申込みをする
- 訓練実施機関の選考(面接、筆記など)を受ける
- 選考に合格したあと、ハローワークから訓練の受講あっせん(指示)を受ける
- 訓練を受講する。受講中から訓練終了後3か月間は、原則として月に1回、ハローワークで職業相談を受ける
給付金を希望する人は、ハローワークで職業相談を受けたあとに支給申請をします。訓練コースは、ハローワークインターネットサービスで、都道府県・分野・募集期間・訓練期間ごとに検索できます。
このページで扱わないこと
自分が給付金の収入・資産の要件を満たすかどうか、希望する訓練コースに空きがあるかどうかは、ハローワークが確認します。訓練コースごとの内容や、訓練実施機関に関する情報は、ここでは扱いません。
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よくある質問
求職者支援制度は、どんな人が使えますか。
ハローワークに求職の申込みをしていて、雇用保険の被保険者や受給資格者ではなく、労働の意思と能力があり、職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めた人です。雇用保険の適用がなかった離職者、自営業を廃業した人、雇用保険の受給が終了した人などが主な対象です。
職業訓練受講給付金はいくらもらえますか。
職業訓練受講手当が月10万円です。訓練施設へ通う場合は通所手当(月上限42,500円)、別居して寄宿する場合は寄宿手当(月10,700円)が加わることがあります。
給付金をもらうには、収入や貯金の条件がありますか。
あります。本人収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下などが要件です。要件を満たさなくても、無料の職業訓練だけを受講することはできます。
訓練を休むと給付金はもらえなくなりますか。
訓練実施日のすべてに出席することが原則です。やむを得ない理由で欠席し、証明できる場合は、8割以上出席していれば要件を満たします。
どこで申し込みますか。
住所地を管轄するハローワークです。まず受付で、訓練の相談を受けたいと伝えます。
出典
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(www.mhlw.go.jp)