教育訓練給付金とは
厚生労働省の説明では、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに、教育訓練経費の一部が支給される制度です(確認日2026-10-12)。雇用保険の被保険者だけでなく、被保険者だった人(離職者)も対象になります。対象の講座は3種類で、給付率が異なります。
退職後に受けられる条件
ハローワークインターネットサービスでは、離職者の条件を次のように示しています(確認日2026-10-12)。
- 雇用保険の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること
- 雇用保険に加入していた期間が3年以上あること
- 初めて教育訓練給付を受ける人は、加入期間が一般教育訓練・特定一般教育訓練で1年以上、専門実践教育訓練で2年以上あれば足りる
- 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、支給されない
退職後すぐに受講を始める必要はありませんが、離職日の翌日から1年を過ぎてから受講を始めると、この条件には当てはまりません。1年を超える場合の特例があるかどうかは、管轄のハローワークへ確認してください。
3種類の講座と給付率・上限額
| 種類 | 給付率と上限 | 追加で上がる条件 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 経費の20%(上限10万円) | なし |
| 特定一般教育訓練 | 経費の40%(上限20万円) | 資格を取得して就職すると50%(上限25万円) |
| 専門実践教育訓練 | 経費の50%(1年間の上限40万円) | 資格を取得して就職すると70%(上限56万円)。さらに修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がると80%(上限64万円) |
給付額が4千円を超えないときは支給されません。専門実践教育訓練の賃金上昇による80%は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限られます。
申請の期限と窓口
申請は、住所を管轄するハローワークで受け付けています(厚生労働省)。ハローワークインターネットサービスに示された期限は次のとおりです。
- 一般教育訓練:訓練修了日の翌日から1か月以内
- 特定一般教育訓練:訓練修了日の翌日から1か月以内。資格を取得または就職した日のいずれか遅い日から1か月以内に申請すると、上乗せ分を受けられる
- 専門実践教育訓練:受講開始日から6か月ごとの期間の末日から1か月以内に、半期ごとに申請する
受講を始める前に、ハローワークの支給要件照会で、自分に受給資格があるかと、受けたい講座が指定を受けているかを確かめられます。申請は電子申請にも対応していると厚生労働省のページに書かれています。
失業手当との関係
退職後に講座を受ける間の生活費は、失業手当(基本手当)の流れとは別に考える必要があります。専門実践教育訓練には、受講中に失業状態にある人へ別の給付(教育訓練支援給付金)がありますが、受講開始時に45歳未満などの要件があります。失業手当の給付制限や日数は失業手当はいつ・いくらで確認できます。個別の受給可否は、管轄のハローワークへ確認してください。
退職後の手続きの期限は退職後の手続き期限の一覧、退職金の手取りは手取り計算で確認できます。
よくある質問
退職してからでも、教育訓練給付金は受けられますか。
受けられる場合があります。雇用保険の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、雇用保険に加入していた期間が3年以上であることが条件です。初めて教育訓練給付を受ける人は、一般教育訓練と特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上で足ります。
教育訓練給付金は、いくらもらえますか。
支払った教育訓練経費の、一般教育訓練は20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は40%(上限20万円。資格取得して就職すると50%、上限25万円)、専門実践教育訓練は50%(1年間の上限40万円。資格取得して就職すると70%、上限56万円。さらに賃金が5%以上上がると80%、上限64万円)です。給付額が4千円を超えないときは支給されません。
申請はいつまでにしますか。
一般教育訓練と特定一般教育訓練は、訓練修了日の翌日から1か月以内に住所を管轄するハローワークへ申請します。専門実践教育訓練は、受講開始日から6か月ごとの期間の末日から1か月以内などの期限があります。
前に教育訓練給付金をもらったことがあると、また受けられますか。
受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。
自分が受けたい講座が対象かどうかは、どこで確かめますか。
厚生労働大臣の指定を受けた講座だけが対象です。ハローワークインターネットサービスで案内されている教育訓練講座検索システムで探せます。受講前に、ハローワークの支給要件照会で、自分に受給資格があるかと講座が指定を受けているかを確かめられます。
出典
- 厚生労働省「教育訓練給付金」(mhlw.go.jp)
- 厚生労働省「教育訓練給付金の支給申請手続について」(mhlw.go.jp)
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」(hellowork.mhlw.go.jp)