出産・育児のため働けない間は失業手当を受けられない
ハローワークの説明では、失業手当(基本手当)は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるのに職業に就けない「失業の状態」にある人が対象です。そのため、妊娠・出産・育児のためすぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません(確認日2026-10-13)。
受給期間の延長:条件・期限・申請先
失業手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。その間に病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由により引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなくなった日数だけ受給期間を延長できます。延長できる期間は最長で3年間です。所定給付日数が330日・360日の人の延長は、それぞれ最大で3年から30日、3年から60日を引いた期間になります。
| 項目 | 内容(ハローワークの説明) |
|---|---|
| 対象になる理由 | 病気、けが、妊娠、出産、育児など |
| 条件 | 引き続き30日以上、職業に就けなくなったこと |
| 延長できる期間 | 働けない日数だけ。最長3年間 |
| 申請の時期 | 働けなくなった日の翌日以降、早期が原則。延長後の受給期間の最後の日までなら可能 |
| 申請先 | 住所または居所を管轄するハローワーク(代理人・郵送も可) |
働けなくなったら、早めにハローワークへ相談してください。
退職後も出産手当金を受けられる条件
協会けんぽの説明では、出産手当金は、出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休んだ期間を対象に支給されます。申請先は、加入している協会けんぽの支部です。
被保険者資格を失った(退職した)あとも、次の2つにあてはまれば、引き続き受けられます。
- 資格喪失日の前日(退職日等)までに、被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること
- 被保険者資格を喪失した日の前日に、出産手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること
休職(有給休暇を含む)のまま退職した場合は、資格喪失後も引き続き出産手当金を受けられます。退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません。健康保険組合など協会けんぽ以外に加入していた人は、加入先の組合に条件を確認してください。
出産手当金と受給期間の延長の使い分け
出産手当金は健康保険の給付で、会社を休んだ期間の収入を補うものです。受給期間の延長は、雇用保険の失業手当を、出産・育児が落ち着いたあとに受けるための手続きです。出産手当金の同時受給の可否について、協会けんぽのページには失業手当との関係の記載を確認できませんでした。加入していた協会けんぽの支部とハローワークの両方に確認してください。
離職理由の区分ごとの給付制限・所定給付日数は失業手当はいつ・いくら、退職後の健康保険の選び方は退職後の健康保険の比較で確認できます。病気・けがで退職する場合は病気・ケガで退職したときの失業手当と傷病手当金、休業中の勤続年数の扱いは休職・育児休業・介護休業と退職金の勤続年数を見てください。
よくある質問
妊娠・出産・育児で退職すると、失業手当はすぐ受け取れますか。
ハローワークの説明では、妊娠・出産・育児のためすぐには就職できないときは、基本手当を受けられません。働けるようになってから受け取るため、そのまま1年が過ぎないよう、受給期間の延長を申請します。
受給期間の延長は、いつまで、どこに申請しますか。
引き続き30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに申請するのが原則で、延長後の受給期間の最後の日までなら申請できます。延長できるのは、働けない日数だけで、最長3年間です。申請先は住所または居所を管轄するハローワークで、代理人や郵送でも申請できます。
退職したあとでも、出産手当金は受け取れますか。
協会けんぽの説明では、資格喪失日の前日までに被保険者期間(任意継続の期間を除く)が継続して1年以上あり、資格を失った日の前日に出産手当金を受けている、または受けられる状態であれば、退職後も受け取れます。休職のまま退職した場合は引き続き受けられますが、退職日に出勤した場合は受けられません。
出産手当金はいつからいつまでの分が対象ですか。
協会けんぽの説明では、出産の日(予定日後の出産のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休み給与の支払いを受けなかった期間が対象です。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も対象です。
出産手当金と失業手当は同時にもらえますか。
協会けんぽの出産手当金のページでは、失業手当との同時受給の可否を明記した記載を確認できませんでした。ハローワークの説明では、妊娠・出産のためすぐに就職できないときは基本手当を受けられないとされています。加入していた協会けんぽの支部とハローワークの両方に確認してください。
出典
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(www.hellowork.mhlw.go.jp)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」(www.kyoukaikenpo.or.jp)