病気・ケガでの退職は特定理由離職者になることがある
ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」には、特定理由離職者の一つとして「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」が挙げられています(確認日2026-10-04)。特定理由離職者は、給付制限の扱いなどが自己都合の退職と変わる場合があります。自分が当てはまるかは、離職票の理由や診断書をもとにハローワークが判断するため、窓口で確認してください。
基本手当の受給条件と、働けない場合の受給期間の延長(最長3年)
失業手当(基本手当)は、「いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」失業の状態にある人が対象です。ハローワークの説明では、病気やけがのためすぐに就職できない場合は、基本手当を受けられないとされています。
働けない状態が続くときは、受給期間を延長できます。病気・けが・妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けなくなったときは、働けない日数だけ受給期間を延長でき、延長できるのは最長3年間です。申請は、働けなくなった日の翌日以降、早めに行うのが原則で、延長後の受給期間の最後の日までなら可能です。遅いと所定給付日数をすべて受け取れない可能性があります。
退職後の傷病手当金は条件つき
協会けんぽの説明では、傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。退職後も受け取れるのは、被保険者期間が継続して1年以上あり、資格を失う日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態の場合です。協会けんぽの支部の案内では、退職日に出勤して働いた場合は、資格喪失後の傷病手当金は受けられません。
傷病手当金と失業手当の関係
病気やけがで働けない間は基本手当を受けられず、働けるようになってから受け取る流れになります。傷病手当金と基本手当の同時受給の可否について、協会けんぽのページでは明記を確認できませんでした。必要に応じて、加入していた協会けんぽの支部とハローワークの両方に確認してください。
障害年金の申請や、個別の受給可否の判断は、社会保険労務士や年金事務所などの専門窓口の役割で、このページでは扱いません。
失業手当の目安を確かめる
離職理由の区分ごとの給付制限・所定給付日数・入金時期は失業手当はいつ・いくらで確認できます。退職金の手取りは手取り計算で試算できます。
出典
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(hellowork.mhlw.go.jp)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(hellowork.mhlw.go.jp)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(kyoukaikenpo.or.jp)