軽減の内容(前年の給与所得を30/100で算定)
厚生労働省の案内によると、次のいずれかの失業者は、失業時からその翌年度末までの間、国民健康保険料(税)の算定で前年の給与所得を30/100として扱います。高額療養費等の所得区分の判定でも、前年の給与所得を30/100として扱います。
| 対象の区分 | 厚生労働省の説明 |
|---|---|
| 雇用保険の特定受給資格者 | 倒産・解雇などにより離職した人 |
| 雇用保険の特定理由離職者 | 雇い止めや、疾病等の正当な理由のある自己都合により離職した人 |
軽減されるのは前年の給与所得だけです。新宿区は、給与所得以外の所得は軽減の対象外と案内しています。
対象になる人の条件と離職理由コード
新宿区の案内では、次の2つを両方満たす人が対象です。
- 離職日の時点で65歳未満である
- ハローワークで雇用保険の手続きをして、特定受給資格者または特定理由離職者と認められた
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄のコードで確かめます。
| 区分 | 対象の離職理由コード(新宿区) |
|---|---|
| 特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
| 特定理由離職者 | 23・33・34 |
対象の条件や書類は市区町村ごとに案内されます。ここでの数字は新宿区の案内によるものです。加入先の窓口の案内も確認してください。
軽減される期間
厚生労働省は「失業時からその翌年度末まで」、新宿区は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」としています。年度は4月から翌年3月までです。
| 離職日の例 | 軽減が始まる月 | 軽減の終わり(翌年度末) |
|---|---|---|
| 令和8年9月30日 | 令和8年10月(令和8年度) | 令和10年3月(令和9年度末) |
| 令和9年3月31日 | 令和9年4月(令和9年度) | 令和11年3月(令和10年度末) |
同じ時期に離職しても、年度の切れ目をまたぐかどうかで軽減される期間が約1年違います。表は新宿区の期間の定め方を当てはめた例です。
計算例:前年の給与所得が400万円の場合
前年の給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた金額)が400万円で、ほかに所得がない人の例です。軽減の対象になると、保険料の所得割を計算するときの給与所得が次のようになります。
| 項目 | 軽減なし | 軽減あり |
|---|---|---|
| 算定に使う前年の給与所得 | 400万円 | 400万円×30/100=120万円 |
実際の保険料額は、この所得に市区町村ごとの料率や均等割などを当てて決まるため、ここでは金額を出しません。見込み額は、加入先の市区町村の窓口へ確認してください。なお、退職金(退職所得)は、確認した自治体で所得割の算定に含まれません。詳しくは退職金は国民健康保険料の算定に入るかを参照してください。
届出の方法
新宿区の案内では、軽減を受けるには届出が必要です。窓口では次を用意します。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)
- 本人確認書類(窓口では、マイナンバーが確認できる書類も必要)
郵送の場合は、「特例対象被保険者等に係る届」、受給資格者証または受給資格通知のコピー(表裏)、本人確認書類のコピーを送ります。国民健康保険の加入手続き自体の期限は退職後の手続き期限の一覧で確認できます。
このページで扱わないこと
- 任意継続とどちらが有利かの比較は退職後の健康保険の選び方で扱います。
- 失業手当の受給資格や給付日数は失業手当はいつ・いくらで扱います。
- 個別の保険料額、自治体ごとの料率、保険料の減免は扱いません。加入先の市区町村の窓口へ確認してください。
よくある質問
自己都合で退職した場合も、国民健康保険料の軽減を受けられますか。
雇用保険で特定受給資格者または特定理由離職者と認められた場合が対象です。厚生労働省は、特定理由離職者を、雇い止めや疾病等の正当な理由のある自己都合により離職した人としています。単なる自己都合退職は対象になりません。離職理由はハローワークが判定するため、受給資格者証で確かめてください。
軽減される期間はいつまでですか。
厚生労働省の案内は、失業時からその翌年度末までです。新宿区は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとしています。たとえば令和8年9月30日に離職した場合は、令和8年10月から令和10年3月まで(令和9年度末)です。再就職して別の健康保険に入ったときなどの扱いは、市区町村へ確認してください。
退職金を受け取った場合も、軽減は使えますか。
使えます。この軽減は前年の給与所得を30/100にするもので、退職金の有無で対象かどうかが決まるわけではありません。なお、確認した新宿区・大阪市・横浜市は、退職所得を所得割の計算に使う総所得金額等に含まないと案内しています。
軽減を受けるには、何を持って、どこへ届け出ればよいですか。
新宿区の例では、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)と本人確認書類を持って、国民健康保険の窓口で届出をします。郵送も可能です。届出が必要で、自動では適用されません。必要書類は市区町村で異なる場合があるため、加入先の窓口へ確認してください。
出典
- 厚生労働省「国民健康保険における非自発的失業者に対する軽減措置について」(mhlw.go.jp)。確認日 2026-10-14
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」(city.shinjuku.lg.jp)。最終更新日 2025年4月1日、確認日 2026-10-14
- 大阪市「国民健康保険料の算定方法」(city.osaka.lg.jp)。退職所得を総所得金額等に含まない旨の記載を確認、確認日 2026-10-14
- 横浜市「保険料の算定基準総所得金額等」(city.yokohama.lg.jp)。退職所得を総所得金額等に含まない旨の記載を確認、確認日 2026-10-14