結論: 一定期間内の退職で返還とする定めは、貸借契約か違約金かで扱いが分かれる
労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています(e-Gov法令検索)。「資格を取ったあと3年以内に辞めたら費用を返す」という定めがこれに当たるかが、退職時の返還請求で争点になります。
厚生労働省のスタートアップ労働条件のQ&Aは、次の2点を示しています。
- 費用を会社が負担し、一定期間勤めず辞めた場合にその費用を控除(返還)させるという場合には、労働基準法16条に該当する可能性があります。
- ただし、費用の援助が純然たる貸借契約として定められ、単に一定の期間労働した場合は返還義務を免除することが定められているものと認められる場合は、16条違反にはなりません。
どちらに当たるかは事実認定の問題で、Q&Aも「何とも言えません」としています。判断の観点として、資格取得が業務命令によるものか、事業の必要経費ではないか、消費貸借であるか、返済方法を定めているか、などを総合的に検討し、労働契約の継続を不当に強要するものかを見る、と説明しています。
費用の種類ごとに確認すること
| 会社が出した費用 | 契約書・規程で確かめること | 公的資料で確認できること |
|---|---|---|
| 資格取得・研修の費用 | 業務命令か本人の希望か/貸付(消費貸借)として書かれているか/返済方法/免除される勤務年数 | 厚生労働省のQ&Aが、上の観点で16条違反かを判断するとしている |
| 留学費用 | 同上。派遣が業務命令か、費用が貸付として書かれているか | 留学費用に絞った公的な解説は、今回確認した資料には見つかりませんでした。上の研修・資格の考え方を参考に、労働基準監督署か弁護士へ確認してください |
| 奨学金の代理返還 | 退職したら返還残額の支払いを求める定めがあるか/免除される勤務年数 | 日本学生支援機構は、企業等が返還残額の一部または全額を従業員に代わって機構へ直接送金する制度と説明している。退職時の扱いは会社の契約・規程による |
確認の順番は、(1)契約書・誓約書・規程に返還の定めがあるか、(2)定めが貸付として書かれ、一定期間働けば免除される形か、(3)金額と免除される勤務年数が書かれているか、です。署名した書類が手元にない場合は、会社に写しを求めてください。
退職金から差し引かれるか
返還を求められた金額を、退職金から一方的に差し引くことは、賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)との関係で認められません。差し引くには、本人の自由な意思に基づく同意か、労使協定が必要です。同意の有効性や上限の考え方は退職金と会社への債務の相殺で整理しています。退職金の支払時期は退職金の支払時期と時効にあります。
返還が免除されたときの給与課税
国税庁の質疑応答事例「従業員に貸与した奨学金の返済を免除した場合の経済的利益」は、次の事案について、非課税として取り扱って差し支えないと回答しています。
- 資格取得を希望する従業員に、会社が専門学校等の授業料等を直接払い込んで奨学金を貸与する
- 無利息で、資格取得後に一定期間勤務すれば、勤務期間に応じて全部または一部の返済を免除する
- 免除を受けた従業員の給与は減額されない
理由として、学資に充てるため給付される金品は、給与その他対価の性質を有するものを除き非課税とされ(所得税法第9条第1項第15号)、金銭を貸与して一定の条件で返済を免除する場合の経済的利益も学資金に含まれること、通常の給与に加算して給付されるものは対価の性質を有するものに当たらないことを挙げています。
この事例は、国税庁が示す前提の事案への一般的な回答です。事例が前提としない場合(たとえば給与を減らして奨学金の支援に振り替える場合)の課税関係は、このページでは断定できません。税務署または税理士へ確認してください。なお、国税庁の別の質疑応答事例には、地方自治体が奨学金の返済に充てる支援金を給付する場合を扱うものがあります。会社の代理返還とは事案が異なるため、会社の代理返還の課税は、源泉徴収の担当(会社)や税務署に確認してください。
このページで扱わないこと
返還請求が有効か、金額が適正か、定めが16条に違反するかは、個別の事情で分かれ、断定できません。会社と争いがあるときは、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・法テラスへ相談してください。
関連するページ
- 退職金から差し引くと言われたとき: 退職金と会社への債務の相殺
- 退職時に誓約書への署名を求められたとき: 退職時の誓約書の確認点と退職金との関係
- 退職後の手続きの一覧: 退職手続きチェックリスト
よくある質問
資格取得や研修の費用を、一定期間内に辞めたら返せと言われました。必ず返す必要がありますか。
厚生労働省のスタートアップ労働条件のQ&Aは、費用を会社が負担し、一定期間勤めず辞めた場合にその費用を返還させるという定めは、労働契約の不履行についての損害賠償予定の禁止(労働基準法16条)に該当する可能性があるとしています。ただし、費用の援助が純然たる貸借契約として定められ、一定期間働けば返還義務を免除する内容と認められる場合は、16条違反にはならないとしています。どちらにあたるかは事実認定の問題で、個別の判断は労働基準監督署または弁護士へ確認してください。
返還の要否は、何を見て判断されますか。
厚生労働省のQ&Aは、資格取得が業務命令によるものか、事業の必要経費ではないか、消費貸借であるか、返済方法を定めているか等の観点から、労働契約の継続を不当に強要するものかを総合的に検討して判断するとしています。
返還を求められた分を、退職金から差し引かれますか。
会社が一方的に差し引くことは、賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)との関係で認められません。差し引くには本人の自由な意思に基づく同意や、労使協定が要ります。詳しくは退職金と会社への債務の相殺のページにあります。
会社が奨学金を肩代わりしてくれる制度(代理返還)を使っています。退職したらどうなりますか。
日本学生支援機構は、代理返還を、企業等が奨学金の返還残額の一部または全額を、従業員に代わって機構へ直接送金する制度と説明しています。退職後の返還義務の有無は、会社の規程や契約の内容によるため、このページで断定はできません。契約書や規程を確認し、不明な点は労働基準監督署または弁護士へ確認してください。
返還が免除されたとき、税金はかかりますか。
国税庁の質疑応答事例は、資格取得のための社内奨学金(授業料等を会社が専門学校等に直接払い込み、一定期間の勤務に応じて返済を免除する制度)について、返済免除による経済的利益は、通常の給与に加算して給付され、給与の減額もない場合、学資に充てるため給付される金品として非課税で差し支えないとしています。この事例の前提と異なる場合の扱いは、税務署または税理士へ確認してください。
出典
- e-Gov法令検索 労働基準法 第16条・第24条(laws.e-gov.go.jp)
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件「資格取得費用の返還に関するQ&A」(startup-roudou.mhlw.go.jp)
- 国税庁 質疑応答事例「従業員に貸与した奨学金の返済を免除した場合の経済的利益」(nta.go.jp)
- 国税庁 質疑応答事例「奨学金の返済に充てるための給付は『学資に充てるため給付される金品』に該当するか」(nta.go.jp)
- 日本学生支援機構「企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度」(jasso.go.jp)