結論: 一方的な相殺は認められず、同意か労使協定が要る
労働基準法24条1項は、賃金を「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。ただし、法令に別段の定めがある場合や、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面による協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払えます(e-Gov法令検索)。「賃金」は、名称にかかわらず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものです(同法11条)。退職金が賃金にあたるかは勤務先の規定の内容によるため、就業規則・退職金規程で確認してください。
厚生労働省「確かめよう労働条件」の整理では、債権の種類ごとに扱いが次のように分かれます。
| 会社が主張する債権 | 会社が一方的に差し引けるか | 差し引けるとされる条件 |
|---|---|---|
| 貸付金 | できない(最高裁・日本勧業経済会事件) | 本人の自由な意思に基づく同意、または賃金控除の労使協定 |
| 社宅費・寮費 | できない | 賃金控除の労使協定(社宅・寮などの費用は事理明白なものとして行政解釈が控除を認める) |
| 損害賠償(債務不履行・不法行為) | できない(最高裁・関西精機事件) | 厚生労働省の整理では、使用者がこの債権で賃金と相殺することは許されないとされる |
| 給与の過払い分 | 一定の条件で可 | 過払いの時期と合理的に接着した時期に、予告があり、労働者の経済生活を脅かさない額であること |
最高裁判例の要旨
厚生労働省が公開している「賃金と他の債権の相殺」の裁判例整理から、退職金に関わる2件を挙げます。
- 関西精機事件(最高裁第二小法廷・昭和31年11月2日): 休業した会社が、従業員の債務不履行による損害賠償債権と未払賃金との相殺を主張した事案。最高裁は、24条1項によれば賃金債権に対して損害賠償債権をもって相殺することは許されないと解されるとして、これを有効とした高裁判決を破棄し、差し戻した
- 日新製鋼事件(最高裁第二小法廷・平成2年11月26日): 破産した労働者が、破産申立て前に会社からの借入金の残債務を退職金等で返済することに同意していた事案。最高裁は、全額払の原則は使用者が一方的に賃金を控除することを禁じ、相殺の禁止も含むとしつつ、労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合は、同意が自由な意思に基づくと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、24条1項に違反しないとした
日新製鋼事件では、労働者が自分から退職金での返済手続を会社に依頼していたこと、委任状の作成に強要の事情がなかったこと、退職金計算書や領収書に署名押印していたこと、借入金の性質と退職時の一括返済の約定を十分認識していたことが、合理的な理由があると認められた事情として挙げられています。
同意が有効になる要件
厚生労働省の事業者向けQ&Aは、日新製鋼事件を踏まえて、次の点を示しています。
- 同意が労働者の自由な意思に基づくという認定は、厳格かつ慎重に行われなければならない
- 労働者の同意が客観的に確認できるよう、合意の書面を取っておくことが望まれる
退職の場面では、「署名しないと退職金を払わない」と言われた、内容を確認する時間がなかった、といった事情があると、自由な意思によるかが争点になりえます。署名を求められたら、金額の内訳と、何の債務に充てるのかを確認してください。この判断は個別の事情で分かれるため、このページでは断定しません。
貸付金・社宅費・損害賠償の場面別の注意
貸付金・前借金
労働基準法17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金の相殺を禁じています。厚生労働省のQ&Aによると、貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかなものは同条違反にならないと解されています。住宅建設資金の融資などは、貸付の原因が労働者の便宜のためで本人の申出に基づくこと、返済が生活を脅かさない範囲であること、返済前でも退職の自由が制約されていないことなどから総合的に判断されます。
社宅費・寮費
労使協定による控除は、行政解釈(昭和27年9月20日基発第675号)で、購買代金、社宅、寮その他の福利・厚生施設の費用、社内預金、組合費など、事理明白なものに限って認められています。協定があるかは、就業規則や社内の掲示で確認できます。
損害賠償
厚生労働省の整理では、労働者の債務不履行や不法行為を理由とする損害賠償債権で、使用者が一方的に賃金と相殺することは許されません。ただし、損害賠償の請求そのものや、懲戒処分による退職金の不支給の可否は別の論点です。後者は懲戒解雇と退職金で整理しています。
差し引かれる金額の上限
厚生労働省のQ&Aは、賃金の一部である限り賃金控除額の限度はないとしつつ、私法上は民法510条と民事執行法152条に照らして、控除額を賃金額の4分の1までにとどめることが求められている点に留意が必要としています(昭和63年3月14日基発0314第150号)。債権者による差押えの場合の範囲は退職金は差し押さえられるかで扱っています。
このページで扱わないこと
個別の同意が有効か、会社の主張する債権が存在するか、金額が適正かは、断定できません。会社と争いがある場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・法テラスへ相談してください。退職金の源泉徴収など税の扱いは退職所得の源泉徴収票の見方で確認できます。
関連するページ
- 債権者による差押え: 退職金は差し押さえられるか
- 懲戒解雇と退職金の不支給: 懲戒解雇と退職金
- 退職金の支払時期: 退職金の支払時期と請求できる期間
- 退職後の手続きの一覧: 退職手続きチェックリスト
よくある質問
会社は、貸付金を退職金から一方的に差し引けますか。
厚生労働省のQ&Aは、最高裁が使用者の債権を一方的に賃金と相殺することは許されないとしている(日本勧業経済会事件)ことから、貸付金と賃金を一方的に相殺することはできないと解されるとしています。差し引くには、労働者の自由な意思に基づく同意か、賃金の一部控除に関する労使協定が必要です。
本人が同意すれば、退職金から差し引かれても有効ですか。
日新製鋼事件の最高裁判決(平成2年11月26日)は、同意が労働者の自由な意思に基づいてされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、同意を得てした相殺は労働基準法24条1項に違反しないとしました。厚生労働省のQ&Aは、この認定は厳格かつ慎重に行われなければならないとしています。
会社に損害を与えた場合、その賠償金を退職金から差し引けますか。
厚生労働省の裁判例の整理では、労働者の債務不履行や不法行為を理由とする損害賠償債権を、使用者が賃金債権と相殺することは賃金の全額払い原則違反として許されないとされています(関西精機事件・最二小判昭和31年11月2日)。損害賠償の請求自体ができるかは別の問題で、弁護士などに確認してください。
社宅費や寮費は、退職金から差し引かれますか。
賃金の一部を控除するには、労働者の過半数で組織する労働組合などとの書面による協定が必要です(労働基準法24条1項ただし書)。厚生労働省のQ&Aは、行政解釈で控除が認められるのは購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費など事理明白なものだけとしています。
差し引かれる金額に上限はありますか。
厚生労働省のQ&Aは、賃金の一部である限り賃金控除額の限度はないとしつつ、私法上は民法510条と民事執行法152条に照らして賃金額の4分の1までにとどめることが求められている点に留意が必要としています。個別の事案の判断は、労働基準監督署や弁護士へ確認してください。
出典
- e-Gov法令検索 労働基準法 第11条・第17条・第24条(laws.e-gov.go.jp)
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「賃金と他の債権の相殺」(check-roudou.mhlw.go.jp)
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件「貸付金を賃金と相殺することは可能でしょうか?」(startup-roudou.mhlw.go.jp)