結論:退職手当は、保険料を計算する「報酬等」に当たらない例とされている
健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の給与(報酬)と賞与をもとに決まります。日本年金機構の事例集は、「報酬等」に当たらないものの例として、傷病手当金、解雇予告手当、内職収入などと並べて退職手当を挙げています。つまり、退職時にまとめて支払われる退職金は、保険料の計算の対象にならない扱いです。
退職金から差し引かれるのは、手取り早見表で扱う所得税・復興特別所得税と住民税です。社会保険料は、手取りの計算に入れる必要がありません。
法律上の「報酬」と「賞与」の定義
| 用語 | 健康保険法第3条の定義 |
|---|---|
| 報酬 | 賃金、給料、手当、賞与など名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもの。ただし、臨時に受けるもの、3か月を超える期間ごとに受けるものは除く。 |
| 賞与 | 名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるもの。 |
日本年金機構は、賞与として届け出る対象を「労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの」と説明しています。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象です。
前払いは別:月給や賞与に上乗せされる退職金は「報酬等」になる
同じ事例集には、注意書きがあります。退職手当を毎月の給与や賞与に上乗せして前払いする場合は、被保険者の通常の生計に充てられる経常的な収入と扱うのが妥当であり、「報酬等」に該当する、という内容です。
| 受け取り方 | 社会保険料の扱い(日本年金機構の事例集) |
|---|---|
| 退職時にまとめて受け取る退職手当 | 「報酬等」に当たらない例に挙げられている。 |
| 毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる退職手当 | 「報酬等」に該当する。 |
前払い制度では、税金の面でも給与所得になり、退職所得控除が使えません。税金の面は、別ページ「退職金前払い制度は給与所得になる」で国税庁の原文を確認できます。前払いを選べる会社に勤めている人は、税金と社会保険料の両方で扱いが変わる点を、選ぶ前に知っておくことが大切です。
この整理が当てはまらない・確認が必要な場合
- 前払いかどうかの判断: 名称が「退職金」でも、支給の仕組みが月給や賞与への上乗せなら、上の前払いの扱いになります。実際にどちらに当たるかは、会社の規程と支給の実態で決まります。判断が分かれるときは、年金事務所または社会保険労務士に確認してください。
- 退職後の保険料: この事例集は会社の健康保険・厚生年金の話です。退職後に入る国民健康保険の保険料への影響は別の制度なので、別ページ「退職金が国民健康保険料に影響するか」で確認してください。
- 配偶者の扶養: 家族の扶養の判定は退職金を受け取った年の配偶者控除・扶養控除を確認してください。
手取りの目安は、手取り計算で確認できます。
日本年金機構の事例集と健康保険法の条文にもとづく一般的な説明です。個別の会社の制度が保険料の対象になるかどうかは断定できないため、年金事務所・社会保険労務士・税務署にご確認ください。確認日: 2026-10-10。
出典
- 日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集 ○報酬・賞与の範囲について」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(nenkin.go.jp)
- e-Gov法令検索「健康保険法」第3条(laws.e-gov.go.jp)