賃金は通貨で直接全額払うのが原則
労働基準法第24条第1項は、賃金を「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。退職金は、支給条件が就業規則などで明確に決まり、労働者が権利として請求できる場合に賃金に当たります(退職金の支払時期と請求できる期間)。
例外は、法令や労働協約に別段の定めがある場合と、厚生労働省令で定める確実な支払方法による場合です。後者の厚生労働省令が、労働基準法施行規則第7条の2です。
同意があれば認められる支払方法
施行規則第7条の2は、使用者が労働者の同意を得た場合に限り、次の方法を認めています。第1項は賃金全般、第2項は退職手当だけに追加される方法です。
| 方法 | 対象 | 条文の定め |
|---|---|---|
| 銀行などの預金・貯金口座への振込 | 賃金全般(退職金を含む) | 労働者が指定する金融機関の口座への振込(第1項第1号) |
| 証券会社の預り金への払込 | 賃金全般 | 労働者が指定する金融商品取引業者の預り金のうち、証券投資信託の受益証券の購入に限るなどの要件を満たすもの(第1項第2号) |
| 資金移動業者の口座への資金移動 | 賃金全般 | 厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のうち労働者が指定するもの。口座の残高を100万円以下にする措置などの要件がある(第1項第3号) |
| 金融機関が振り出した小切手 | 退職手当のみ | 振り出した金融機関自身が支払人になる小切手の交付(第2項第1号) |
| 金融機関が支払保証をした小切手 | 退職手当のみ | 支払保証をした小切手の交付(第2項第2号) |
| 郵便貯金銀行の証書 | 退職手当のみ | 郵便貯金銀行が為替取引に関して負う債務の権利を表す証書の交付(第2項第3号) |
小切手が使えるのは退職手当に限られます。毎月の給与を小切手で払う方法は、この条文では認められていません。
口座振込と小切手払いで同意の扱いが違う点
- どの方法も「労働者の同意を得た場合」が条件です。会社が一方的に振込や小切手に決めることを認める条文ではありません。
- 資金移動業者の口座(第1項第3号)だけは、同意の前に、銀行口座への振込または証券会社の口座への払込を選べるようにし、要件に関する事項を説明することも求められています。
- 振込先は「労働者が指定する」口座です。会社が決めた口座ではありません。
- 条文には、同意を書面で得るかどうかの定めは書かれていません。同意の形は、勤め先や労働基準監督署に確認してください。
退職金で受け取る側が確かめること
- 退職金規程や案内に、振込先の口座や小切手払いの記載があるか。
- 自分が振込先や小切手払いに同意したか。同意した覚えがないまま振込先を決められているときは、人事・総務に確認します。
- 小切手で受け取るときは、振り出した金融機関と、第2項第1号・第2号のどちらに当たる小切手かを案内で確かめます。会社自身が自社名で振り出す小切手は、第7条の2に列挙された方法には書かれていません。
退職金から差し引かれる所得税は、「退職所得の受給に関する申告書」を出したかどうかで源泉徴収の方法が変わります(退職所得の受給に関する申告書)。手取りの目安は退職金の手取り早見表と手取り計算で確認できます。
支払期日を過ぎても払われないときの手続きは退職金が支払われないときの手続きの比べ方で整理しています。
出典
- e-Gov法令検索 労働基準法 第24条(laws.e-gov.go.jp)
- e-Gov法令検索 労働基準法施行規則 第7条の2(laws.e-gov.go.jp)
よくある質問
退職金を口座振込にするとき、本人の同意は必要ですか。
必要です。労働基準法施行規則第7条の2第1項は、使用者が労働者の同意を得た場合に、労働者が指定する金融機関の預金・貯金口座への振込によることができると定めています。
退職金を小切手で払うことはできますか。
労働者の同意を得た場合に、金融機関が振り出した小切手や支払保証をした小切手などで退職手当を払うことが、施行規則第7条の2第2項で認められています。小切手払いは退職手当だけに認められた方法です。
退職金を現金で受け取ることはできますか。
労働基準法第24条第1項の原則は、通貨での支払いです。振込などは、同意を得た場合に認められる例外にあたります。実際の支払方法は、勤め先の退職金規程や案内で確認してください。
同意は書面で出す必要がありますか。
施行規則第7条の2の条文には、同意の形式は書かれていません。書面で求められるかどうかは、勤め先や労働基準監督署に確認してください。