企業型確定拠出年金(企業型DC)とiDeCo(個人型確定拠出年金)の資産は、原則として60歳以降に老齢給付金として受け取ります。請求できる年齢は、60歳までの通算加入者等期間の長さで決まります。ここでは確定拠出年金法と国税庁の資料で確認できた内容をまとめます。退職後に資産をどこへ移すかは企業型確定拠出年金を退職・転職したあとの手続きで扱っています。
受給開始年齢は通算加入者等期間で決まる
確定拠出年金法第33条は、通算加入者等期間が次の年数以上あるとき、老齢給付金の支給を請求できるとしています。
| 請求できる年齢 | 必要な通算加入者等期間 |
|---|---|
| 60歳以上61歳未満 | 10年以上 |
| 61歳以上62歳未満 | 8年以上 |
| 62歳以上63歳未満 | 6年以上 |
| 63歳以上64歳未満 | 4年以上 |
| 64歳以上65歳未満 | 2年以上 |
| 65歳以上 | 1か月以上 |
たとえば通算加入者等期間が7年の人は、61歳では8年に足りず、62歳で必要な6年を満たすため、62歳から請求できます。
通算加入者等期間は、企業型年金の加入者期間・運用指図者期間と、個人型年金(iDeCo)の加入者期間・運用指図者期間を合算します。数えるのは、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限られます(同条第2項)。なお、企業型年金加入者であった60歳以上75歳未満の人は、通算加入者等期間がなくても、加入者となった日などから5年を経過した日から請求できるというただし書があります。
年金か一時金か
- 企業型DC: 老齢給付金は年金として支給するのが原則です(同法第35条第1項)。企業型年金規約で全部または一部を一時金とできると定めている場合は、規約に従って一時金で受け取れます(同条第2項)。勤務先の規約を確認してください。
- iDeCo: 同法第73条により、給付の規定が個人型年金に準用されます。受け取り方の選択肢は加入している運営管理機関の案内で確認してください。
- 75歳: 請求しないまま75歳に達したときは、老齢給付金が支給されます(同法第34条。個人型年金は第73条で準用)。
受け取ったときの税金
- 一時金で受け取る場合: 国税庁No.2725が、企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金を、退職手当等とみなされる一時金に挙げています。退職所得として計算します(退職所得になる一時金)。退職金の手取りは手取り計算で試算できます。
- 年金で受け取る場合: 退職所得ではなく雑所得として扱います(退職金を年金で受け取る場合の税金)。
- 退職所得控除の重複: 前に受けた退職手当等と勤続期間が重なる場合の調整は退職所得控除の重複期間の調整で扱っています。
個別の金額や、受け取る年の組み合わせで判断が分かれる場合は、税理士または税務署に確認してください。
よくある質問
iDeCoや企業型DCは何歳から受け取れますか。
60歳までの通算加入者等期間によって決まります。10年以上なら60歳から、8年以上なら61歳から、6年以上なら62歳から、4年以上なら63歳から、2年以上なら64歳から、1か月以上なら65歳から請求できます(確定拠出年金法第33条)。
通算加入者等期間には、どの期間が入りますか。
企業型年金の加入者期間と運用指図者期間、個人型年金(iDeCo)の加入者期間と運用指図者期間を合わせた期間です。数えるのは、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限られます(確定拠出年金法第33条第2項)。
老齢給付金を請求しないまま75歳になったらどうなりますか。
企業型年金では、請求しないまま75歳に達したときに老齢給付金が支給されます(確定拠出年金法第34条)。個人型年金も同法第73条でこの規定が準用されています。
一時金で受け取ると、税金は退職金と同じ扱いですか。
国税庁No.2725は、企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金を、退職手当等とみなされる一時金に挙げています。退職所得として計算します。年金で受け取る場合は退職所得ではなく雑所得です。