結論: 分かれ目は「雇用契約が続くか、委任契約になるか」
使用人から執行役員になる人に、それまでの勤続期間分として退職金が一時に支払われることがあります。この金額が退職所得になるかどうかは、会社の執行役員制度の中身で決まります。
| 就任の形 | 国税庁の扱い |
|---|---|
| 通達の要件を満たす執行役員制度(委任契約など)に、使用人から就任する | 退職手当等(退職所得)に該当する |
| 雇用契約をいったん解除し、新たに雇用契約を結んで執行役員になる | 原則として給与所得(賞与) |
| 取締役から執行役員になる、または執行役員から取締役になる(要件を満たす制度の場合) | 原則として退職所得 |
執行役員は、会社法の役員ではありません。国税庁のQ&Aは、執行役員を会社法、法人税法、所得税法のいずれでも使用人として扱っています。そのうえで、就任時の退職金が退職所得になるかどうかを、勤務関係の変わり方で判断します。
退職所得になる条件(所得税基本通達30-2の2)
通達は、使用人(職制上使用人としての地位のみを持つ人)から執行役員になった人に、就任前の勤続期間分として一時に支払う退職金について定めています。次の2つの条件が付いています。
- 支払いの条件: 支払った後に出る退職金の計算では、この退職金の計算に使った勤続期間を一切加えないこと。
- 制度の条件(例示): 次の2点をどちらも満たす執行役員制度であること。
| 制度の条件 | 内容 |
|---|---|
| 契約の種類 | 執行役員との契約が委任契約かそれに類するもので、雇用契約やそれに類するものではないこと。退任後の使用人としての再雇用が保障されていないこと。 |
| 役員に準じた扱い | 報酬、福利厚生、服務規律などが役員に準じていること。任務や執行役員の規程に反して会社に損害を与えたら賠償する責任を負うこと。 |
通達の注記では、この例示にない制度でも、使用人から執行役員になるときに勤務関係の性質や労働条件が大きく変わり、これまでの勤務の延長とはいえない特別の事実関係があれば、退職手当等に当たるとしています。
国税庁のQ&Aが示す場面別の扱い
| 場面 | 国税庁の答え |
|---|---|
| 雇用契約を解除して、新しい雇用契約で執行役員になる | 原則として給与所得(賞与)。雇用契約が続き、労働者としての保護も変わらないため。 |
| 取締役から執行役員へ、または執行役員から取締役へ | 原則として退職所得。ただし、両者の間を繰り返し行き来し、勤務関係に重大な変動がないときは給与所得(賞与)。 |
| 使用人の最上級職だった執行役員制度を、通達の要件を満たす制度に変え、全員に就任前の期間分を打ち切り支給する | 原則として退職所得。 |
| 退職金規程を改正し、すでに執行役員になっている人にも就任前の期間分を打ち切り支給する | 就任時までの期間の退職金として相当な額なら、原則として退職所得として扱って差し支えない。 |
| 「執行役員営業部長」のように、使用人としての職制上の地位も付く | 要件を満たす制度の執行役員なら、原則として退職所得として扱って差し支えない。 |
| 執行役員の任期が終わり、使用人として再雇用した | 再雇用を前提としていなければ、すでに退職所得として課税した退職金を直す必要は原則としてない。再雇用が事実上決まっているときは別。 |
計算例: 同じ1,500万円でも手取りが約500万円違う
就任時の退職金が退職所得になる場合と、給与所得(賞与)になる場合で、税額がどれだけ違うかの例です。次の前提で、所得税・復興特別所得税と住民税だけを比べます。社会保険料の増減や、住民税と所得税で異なる控除の差は入れていない概算です。
- 勤続20年、就任時の退職金(打ち切り支給)が1,500万円
- ほかの給与は年600万円、給与から差し引かれる控除(社会保険料・基礎控除など)の合計は150万円と仮定
- 勤続5年以下ではなく、特定役員退職手当等にも当たらないものとする
| 項目 | 退職所得になる場合 | 給与所得(賞与)になる場合 |
|---|---|---|
| 課税の対象になる金額 | (1,500万円 − 退職所得控除800万円) × 1/2 = 350万円 | 給与収入2,100万円 − 給与所得控除195万円 − 150万円 = 1,755万円(賞与を足す前は286万円) |
| 所得税 | 350万円 × 20% − 42.75万円 = 27.25万円 | 1,755万円 × 33% − 153.6万円 = 425.55万円(賞与を足す前の18.85万円との差 406.7万円) |
| 復興特別所得税を足した所得税 | 約27.8万円 | 約415.2万円 |
| 住民税(税率10%) | 35万円 | 約146.9万円(所得の増加分1,469万円 × 10%) |
| 税の合計 | 約62.8万円 | 約562.1万円 |
| 手取り | 約1,437万円 | 約938万円 |
この前提では、退職所得になるか給与所得になるかで、手取りが約499万円違います。退職所得は2分の1の計算と退職所得控除があり、ほかの所得と分けて計算されるためです。控除額の出し方は退職所得控除額の早見表、金額を入れて試すなら手取り計算で確かめられます。
ここで使った税率は国税庁「No.2260 所得税の税率」の速算表、給与所得控除は「No.1410 給与所得控除」、退職所得控除と2分の1の計算は「No.1420 退職金を受け取ったとき」にもとづきます。自分の退職金がどちらに当たるかは、会社の規程で決まります。判断が分かれる場合は、税理士または税務署へ確認してください。
特定役員退職手当等との関係
役員として勤めた期間が5年以下の人が受け取る退職金には、2分の1の計算がない特別な扱いがあります(特定役員退職手当等の計算)。国税庁のQ&Aは、通達の要件を満たす執行役員が、法人税法施行令7条のみなし役員(法人の経営に従事している人)に当たるとは限らないとしています。会社の経営方針や業務執行の意思決定に加わる制度の場合は、みなし役員に当たるとされます。
自分の執行役員がどちらに当たるか、特定役員退職手当等になるかは、このページでは断定できません。会社の規程と実際の立場によって変わります。
受け取る前に確認すること
- 会社の執行役員規程で、契約の種類(委任契約か雇用契約か)と、退任後の再雇用の有無を見る。
- 就任時の退職金を打ち切りで支給する規程があるか、その後の退職金の計算でこの期間を外す取り決めがあるかを人事・経理担当者に聞く。
- 退職所得として扱われる場合の税額は、退職所得の受給に関する申告書を出したかどうかで源泉徴収が変わる。控除額は退職所得控除額の早見表で調べられる。
- 打ち切り支給の前後で受け取る退職金が複数あるときの控除は、退職所得控除の重複のページで確認する。
役員退職金の計算が必要なとき
法人の役員として受け取る退職金の税額を入力して確かめたい場合は、姉妹サイトの個人事業主のお金ラボ「役員退職金の手取り計算」が使えます。このサイトは一般の従業員向けのため、役員退職金の計算ツールは持っていません。
よくある質問
執行役員になるときに退職金をもらうと、退職所得になりますか。
契約の形によります。国税庁の通達は、執行役員との契約が委任契約かそれに類するもので、退任後の使用人としての再雇用が保障されておらず、報酬や服務規律などが役員に準じるといった制度の下で支払われるものを退職手当等とする例を示しています。雇用契約のまま執行役員になる場合は、原則として給与所得(賞与)です。
雇用契約を結び直して執行役員になった場合は、退職所得になりますか。
国税庁のQ&Aでは、雇用契約をいったん解除して新たに雇用契約を結ぶ制度の場合、原則として給与所得(賞与)として扱われます。雇用契約が続いていて、労働者としての保護も変わらないためです。
取締役から執行役員になるときの退職金は、退職所得になりますか。
国税庁のQ&Aでは、通達の要件を満たす執行役員制度の場合、取締役から執行役員への就任も、執行役員から取締役への就任も、原則として退職所得として扱われます。ただし、両者の間を繰り返し行き来して勤務関係に重大な変動がないと認められる場合は、給与所得(賞与)になります。
執行役員を退任して使用人として再雇用されたら、過去の退職金は給与所得に直しますか。
国税庁のQ&Aでは、再雇用を前提とした契約や労使慣行がなければ、結果として再雇用されても原則として直す必要はありません。ただし、再雇用が予定されていることが事実上明らかな場合は、要件を満たすものとは扱われません。
自分の執行役員制度が要件に当たるかは、このページで分かりますか。
分かりません。当たるかどうかは、会社の執行役員規程や契約の内容を見て個別に判断されます。会社の人事・経理担当者、税理士または税務署へ確認してください。