特定役員退職手当等(役員等勤続5年以下)の退職所得の計算方法と計算例

役員として勤めた期間が5年以下の人の退職金には、退職所得控除を引いた残りへの2分の1が使えません。国税庁が示す3つのケースの計算を整理します。

特定役員退職手当等とは

特定役員退職手当等は、役員等として勤めた期間(役員等勤続期間)で数えた年数が5年以下の人が、その期間に対応する退職金として受け取るものです。ここでいう役員等には、法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人、法人の経営に従事している一定の人、国会議員や地方議会の議員、国家公務員・地方公務員が含まれます。

普通の退職金は「(退職金-退職所得控除額)×1/2」が退職所得の金額です。特定役員退職手当等には、この2分の1がありません。

「5年以下」の数え方

役員等勤続年数は、1年に満たない端数を1年に切り上げて数えます。

役員等として勤めた期間役員等勤続年数特定役員退職手当等
4年11か月5年当たる
5年1か月6年当たらない

退職金の3区分の比較

区分対象課税退職所得金額
一般退職手当等特定役員退職手当等・短期退職手当等のどちらにも当たらないもの(収入金額-退職所得控除額)×1/2
短期退職手当等役員等以外として勤めた期間で数えた勤続年数(役員等の期間がある場合はその期間も含む)が5年以下で、特定役員退職手当等に当たらないもの300万円超の部分は1/2なし
特定役員退職手当等役員等勤続年数が5年以下収入金額-退職所得控除額(1/2なし)

計算例1: 役員としての勤続4年9か月・退職金500万円

手順内容金額
1役員等勤続年数(4年9か月を5年に切り上げ)5年
2退職所得控除額(40万円×5年)200万円
3退職所得の金額(500万円-200万円)300万円

同じ500万円・勤続5年の人が普通の退職金として計算した場合は、(500万円-200万円)×1/2=150万円です(2つの式から計算した値)。

退職所得控除額の求め方(役員の期間と使用人の期間が重なる場合)

同じ年に特定役員退職手当等と一般退職手当等の両方を受け取る場合、特定役員退職所得控除額は次の式で求めます。重複勤続年数は、役員等として勤めた期間と、一般退職手当等の対象になる期間とが重なっている期間の年数です(1年未満の端数は1年にします)。

重複勤続年数特定役員退職所得控除額
ない40万円×特定役員等勤続年数
ある40万円×(特定役員等勤続年数-重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数

退職所得の金額は、「特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除額」と「{一般退職手当等の収入金額-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}×1/2」の合計額です。

計算例2: 使用人10年のあと役員3年・使用人退職金800万円と役員退職金500万円

手順内容金額
1退職所得控除額(40万円×13年)520万円
2特定役員退職所得控除額(40万円×役員3年)120万円
3役員退職金の部分(500万円-120万円)380万円
4使用人退職金の部分{800万円-(520万円-120万円)}×1/2200万円
5退職所得の金額(3と4の合計)580万円

計算例3: 使用人10年・使用人兼務役員3年・役員専任2年

使用人として10年、使用人兼務役員として3年、使用人の地位を失ってから役員専任として2年勤めて退職したケースです。使用人退職金(兼務役員期間の使用人部分を含む)は800万円、役員退職金(兼務役員期間の役員部分を含む)は500万円です。

手順内容金額
1勤続年数15年の退職所得控除額(40万円×15年)600万円
2役員等勤続年数(兼務役員3年+役員専任2年)5年(特定役員退職手当等に当たる)
3重複勤続年数(使用人兼務役員の3年)3年
4特定役員退職所得控除額(40万円×(5年-3年)+20万円×3年)140万円
5退職所得の金額(500万円-140万円)+{800万円-(600万円-140万円)}×1/2530万円

同じ年に短期退職手当等もある場合

同じ年に特定役員退職手当等と短期退職手当等、または一般退職手当等を受け取る場合の計算は、国税庁のNo.2741が組み合わせごとに示しています。このページでは3つの組み合わせすべては扱いません。

自分の条件で試算する

役員等以外として勤めた期間で数えた勤続年数が5年以下の場合は短期退職手当等の計算のページを、勤続年数ごとの控除額は退職所得控除額の早見表を確認してください。申告書の有無による源泉徴収の違いは退職所得の受給に関する申告書のページにあります。

国税庁タックスアンサーNo.2737「役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)」、No.2732、No.2741の記載(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な説明です。使用人兼務役員の期間の扱いなど、個別の事情で判断が分かれる論点は断定できません。税理士または税務署へ確認してください。

出典