結論: 働いたら、収入がなくても必ず申告する
失業手当は、失業の認定を受ける日(原則4週間に1度)に「失業認定申告書」を提出して受け取ります。この申告書の1欄で、認定を受ける期間中に就職・就労・内職・手伝いをしたかを答えます。働いた時間の長さで、扱いが次のように分かれます。
| 働き方 | 申告書での扱い | 失業手当への影響 |
|---|---|---|
| 原則として1日4時間以上 | 就職又は就労(カレンダーに○印) | 働いた日数分が、その期間の支給日数から差し引かれ、後の期間へ繰り越される |
| 原則として1日4時間未満 | 内職又は手伝い(カレンダーに×印)。収入があれば日付・金額・何日分かを記入 | 収入に応じて基本手当日額から減額されるか、繰り越しになる |
どちらの場合も、申告そのものは省けません。収入を得ていない内職・手伝いも、1欄に書くよう申告書の注意書きに定められています。
申告書に書くこと
失業認定申告書(様式第14号)の1欄と2欄が、働いた事実の申告にあたります。
- 1欄: 認定を受けようとする期間中に、就職・就労または内職・手伝いをしたか(「した」「しない」のどちらかに○)。「した」の場合は、就職・就労をした日に○印、内職・手伝いをした日に×印を、カレンダーに記入する
- 2欄: 内職・手伝いで収入を得たときは、収入のあった日、収入額、何日分の収入かを記入する
ハローワーク神戸の案内では、窓口で申告するときに、働いた日、それぞれの労働時間、勤務先の名前、給与の締め日と支給日、4時間未満で働いた日の収入額をメモで持参するよう求めています。
4時間の線引きと例外
申告書の注意書きによると、「就職又は就労」は、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になった場合などで、原則として1日の労働時間が4時間以上のものです。会社の役員になった場合も含まれ、賃金などの報酬がなくても就職・就労にあたることがあります。
次の場合は、時間だけでは決まりません。
- 4時間未満でも、雇用保険の被保険者となる働き方や、自営業を営むためにハローワークが仕事を紹介してもすぐには応じられない場合は、「就職又は就労」になる
- 4時間以上でも、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満の場合は、「内職又は手伝い」に含まれることがある
週の労働時間については、ハローワーク神戸が「1週間に20時間未満(20時間ちょうどは含まない)であれば基本手当の支給は停止しません」と案内しています。週20時間以上の勤務は、アルバイトなど名目を問わず「就職」として扱われるとされています。自分の働き方がどちらに当たるかは、事前にハローワークで確認してください。
繰り越しと減額の違い
ハローワーク神戸の案内では、扱いは次のように説明されています。
- 1日4時間以上働いた日: その日数分が認定期間の支給日数から差し引かれ、後の認定期間以降に繰り越される。受給期間内であれば受け取れ、受給期間の満了日は変わらない(例: 28日間の認定期間に3日就労すると、その認定日に受け取れるのは25日分)
- 1日4時間未満の日: 給料が入り次第、基本手当日額から減額されるか、4時間以上の就労と同様に繰り越しになる
減額の計算式や金額は、地域の窓口資料にしか見当たらず、時期によって扱いが変わりうるため、このページでは示していません。実際の減額は、認定日に窓口で確認してください。繰り越した日数も、受給期間が終わるまでに受け取れなければ支給されません。
申告しなかったときの不正受給
ハローワークは、次のような場合を不正受給の典型例に挙げています。
- パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含めて、就職・就労したのに失業認定申告書に書かなかった
- 内職や手伝いをした事実とその収入を、失業認定申告書に書かなかった
- 自営や請負で事業を始めているのに書かなかった
- 会社の役員に就任している(名義だけの場合も含む)のに書かなかった
不正行為があった日以降の基本手当は一切支給されず、不正受給した金額の返還が命じられます。さらに、直接不正の行為で支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)を命じられることがあります。失業認定申告書の注意書きには、詐欺罪として刑罰に処せられることがあるとも書かれています。少額の手伝いでも、事実はそのまま書いてください。
このページで扱わないこと
個別の働き方が就職・就労と内職・手伝いのどちらに当たるか、減額の具体的な金額、再就職手当などの他の給付への影響は、断定できません。雇用保険の判断は、住所地を管轄するハローワークが行います。
関連するページ
- 失業手当の全体像: 失業手当はいつ・いくら
- 早く再就職が決まったとき: 再就職手当
- 退職後の手続きの一覧: 退職手続きチェックリスト
よくある質問
失業手当の受給中にアルバイトをしたら、申告は必要ですか。
必要です。失業認定申告書の様式の注意書きには、就職・就労や内職・手伝いをした場合は申告すること、収入を得ていない内職・手伝いも1欄に記載することと書かれています。申告しなかったり偽りを書いたりすると、以後の給付が受けられなくなるほか、不正に受給した金額の返還などを命じられます。
就職・就労と内職・手伝いは、何で分かれますか。
失業認定申告書の注意書きでは、原則として1日の労働時間が4時間以上なら「就職又は就労」、4時間未満なら「内職又は手伝い」です。ただし4時間未満でも雇用保険の被保険者となる場合などは就職又は就労になります。4時間以上でも、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満なら内職又は手伝いに含まれることがあります。
働いた日の失業手当は、もらえなくなりますか。
兵庫労働局のハローワーク神戸の案内では、1日4時間以上働いた日は、その日数分が認定期間の支給日数から差し引かれ、後の認定期間以降に繰り越されます(受給期間内であれば受け取れます)。4時間未満の日は、給料が入り次第、基本手当日額から減額されるか、4時間以上の就労と同様に繰り越しになります。減額の金額は窓口での確認が必要です。
内職や手伝いの収入を申告しないと、どうなりますか。
ハローワークは、内職や手伝いをした事実と収入を失業認定申告書に書かなかった場合を不正受給の典型例に挙げています。不正行為があった日以降は基本手当が支給されず、不正受給金額の返還に加え、その2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる3倍返し)を命じられることがあります。
ボランティア活動や、報酬のない手伝いも申告が必要ですか。
失業認定申告書の注意書きでは、報酬がなくても就職又は就労したことになる場合があるとされ、ボランティア活動も扱いが区分されています。ハローワーク神戸の案内では、ボランティアは収入の有無にかかわらず窓口での申告が必要です。どちらに当たるかは窓口で相談してください。
出典
- ハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」(hellowork.mhlw.go.jp)
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(hellowork.mhlw.go.jp)
- 厚生労働省 様式第14号「失業認定申告書」(hellowork.mhlw.go.jp)
- 兵庫労働局 ハローワーク神戸「失業保険受給中の方」(jsite.mhlw.go.jp)