失業認定で認められる求職活動の種類・回数と実績の書き方

失業手当(基本手当)の認定日までに必要な求職活動の回数、認められる活動とそうでない活動、失業認定申告書の3欄の書き方を、ハローワークの資料で整理します。

結論: 認定対象期間に原則2回以上、具体的な活動を申告書に書く

失業手当は、原則4週間に1度の認定日に、失業認定申告書へ求職活動の状況を書いて提出し、失業の認定を受けて支給されます。認定を受ける期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで)に必要な求職活動の回数は、次のとおりです。

認定対象期間必要な求職活動の実績(原則)
基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間1回
それ以降の認定対象期間2回以上
給付制限がある場合の、制限期間とその直後の認定対象期間2回以上(給付制限が3か月の場合は3回以上)

給付制限は、自己都合などで退職した場合に、待期(7日間)の後で基本手当が支給されない期間です。ハローワークの案内では、離職理由によっては待期満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3か月間)とされています。回数は「原則」であり、実績を必要としない場合もあります。

認められる求職活動・認められない活動

ハローワークの案内では、求職活動は「就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動」です。範囲(主なもの)は次のとおりです。

区分活動の例
認められる求人への応募
認められるハローワークが行う職業相談・職業紹介、各種講習・セミナーの受講
認められる許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う職業相談・職業紹介、求職活動の方法を指導するセミナーの受講
認められる公的機関等(高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社など)が実施する職業相談、講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会の受講・参加
認められる再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
認められないハローワーク・新聞・インターネットなどでの求人情報の閲覧だけ
認められない知人への紹介依頼だけ

個別の活動が実績に数えられるかは、認定日に窓口で判断されます。迷う活動は、実施する前にハローワークで確認すると安心です。

失業認定申告書の3欄の書き方

失業認定申告書(様式第14号)の3欄が求職活動の申告欄です。「求職活動をしましたか」に対して、「した」か「しなかった」を選びます。

活動ごとに、日付、機関名、電話番号、応募先の部署名をメモしておくと、申告書の欄を埋めやすくなります。

実績を必要としない場合と、事実確認・不正受給

ハローワークの案内には、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、求職活動の実績を必要としない場合があると書かれています。

求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。求職活動の実績がないのに失業認定申告書へ虚偽の申告をすると、不正受給として、それ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。実際にしたことだけを書いてください。

このページで扱わないこと

個別の活動が求職活動の実績に数えられるか、回数が足りなかった場合の認定の扱いは、断定できません。雇用保険の判断は、住所地を管轄するハローワークが行います。

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よくある質問

失業認定を受けるのに、求職活動は何回必要ですか。

ハローワークの案内では、認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間は1回です。自己都合などで給付制限がある場合は、制限期間とその直後の認定対象期間をあわせて原則2回以上(給付制限が3か月の場合は原則3回以上)が必要です。

求人情報を見ただけ、知人に紹介を頼んだだけでも求職活動になりますか。

なりません。ハローワークの案内では、ハローワーク・新聞・インターネットなどでの求人情報の閲覧や、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲に含まれないとされています。求人への応募、職業相談・職業紹介、セミナーの受講、資格試験の受験などが対象です。

求職活動の内容は、ハローワークに確認されますか。

確認されることがあります。ハローワークの案内には、求職活動の実績について、利用した機関等への問い合わせ等により事実確認を行うことがあると書かれています。実績がないのに虚偽の申告をすると不正受給となり、それ以後の支給がすべて停止されるなど厳しい処分が行われます。

求職活動の実績が必要ない場合はありますか。

ハローワークの案内には、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、求職活動実績を必要としない場合があると書かれています。自分の状況が当てはまるかは、認定日に窓口で確認してください。

求職活動をしなかった場合、申告書にはどう書きますか。

失業認定申告書の3欄には「求職活動をしなかった」の選択肢があり、その理由を具体的に書く欄があります。求職活動の実績が足りない場合の認定の扱いは、このページでは断定できません。認定日に窓口で確認してください。

失業認定日の当日は、何をしますか。

ハローワークの案内では、指定された日に管轄のハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して、雇用保険受給資格者証とともに提出します。失業の認定は原則として4週間に1度行われます。

失業認定日に行けないときは、どうなりますか。

雇用保険法第15条第4項は、継続して15日未満の疾病・負傷、ハローワークの紹介による求人者との面接、ハローワーク所長が指示した公共職業訓練等の受講、天災その他やむを得ない理由のためにハローワークへ行けなかった場合に、その理由を書いた証明書を出せば失業の認定を受けられると定めています。これ以外の理由や、証明書の書き方・提出時期は、事前に管轄のハローワークへ確認してください。

ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、雇用保険法第15条(e-Gov法令検索)、厚生労働省 様式第14号「失業認定申告書」(2021.9版)にもとづく一般的な説明です(確認日: 2026-10-15)。個別の判断はハローワークが行うため、住所地を管轄するハローワークへ確認してください。

確認日の付け方と出典の扱いは編集方針と更新履歴に載せています。

出典