在職時の保険証が使えなくなるのは退職日の翌日
協会けんぽの案内(宮城支部、確認日2026-10-15)では、在職時の保険資格で受診できなくなる日は退職日の翌日です。例として、3月20日に退職した場合は3月21日以降、それまでの保険資格では受診できません。
協会けんぽの沖縄支部の案内には、退職後に在職時の保険証を使ってしまう理由として、「月の途中の退職だから月末まで使えると思っていた」「新しい保険証が届くまで使えると思っていた」「医療機関の窓口に出したら使えた」が挙げられています。窓口で使えても、資格があるかどうかは受付では判断できず、後で確認されます。
返すもの・返さなくてよいもの
| もの | 退職時の扱い(協会けんぽ) |
|---|---|
| 本人の資格確認書・保険証 | 事業所の事務担当者へ速やかに返す |
| 扶養家族の資格確認書・保険証 | 本人の分とあわせて、事業所の事務担当者へ返す |
| 高齢受給者証、限度額適用認定証など | 交付を受けている場合は、あわせて返す |
| 資格情報のお知らせ | 返却不要。個人情報があるので、自分で破棄する |
| マイナ保険証(マイナンバーカード) | カード自体は手元に残る。協会けんぽの案内では、加入情報の更新が遅れることがある |
日本年金機構の案内では、事業主が「被保険者資格喪失届」に回収した資格確認書などを添えて日本年金機構へ提出し、機構が協会けんぽへ返納します。本人が協会けんぽや年金事務所へ直接返すのではなく、勤めていた事業所を通す流れです。紛失して回収できないときは、事業主が回収不能届を出します。
協会けんぽ徳島支部の案内では、令和7年12月2日以降の保険証と、有効期限を過ぎた資格確認書は、自己破棄ができるとされています。自分の手元にあるものがどれに当たるかは、会社の担当者に確認してください。
前の保険証で受診してしまったとき
協会けんぽの案内では、退職後に在職時の保険証や資格確認書を使って受診すると、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7〜9割)を後日返すことになります。退職後に国民健康保険や別の健康保険に加入していても、協会けんぽへ返還する必要があります。
返した後は、受診日に加入していた保険に療養費を申請できる場合があります。申請には領収書と診療報酬明細が必要で、診療日の翌日から2年を過ぎると時効になる場合があります(協会けんぽ宮城支部)。
新しい保険に切り替わる前に病院へ行くとき
協会けんぽ宮城支部は、就職や退職で加入情報が変わると、新しい情報がすぐ反映されないことがあると案内しています。加入情報が更新されたマイナ保険証か、新しい資格確認書がない状態で受診するときは、その旨を医療機関に伝えます。状況によっては一度10割を負担し、マイナ保険証の情報が更新された後(または新しい資格確認書が届いた後)に、医療機関または加入した健康保険から払戻しを受けられます。
退職後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の扶養のどれかを選びます。選び方と期限は退職後の健康保険の選び方、国保の保険料への影響は退職金と国民健康保険料、ほかの手続きとの前後関係は退職後の手続き期限の一覧で確認できます。
退職前後の手続き全体は退職金の受取前後の手続きチェックリストで確認できます。
よくある質問
退職した月の末日まで、保険証は使えますか。
使えません。協会けんぽの案内では、在職時の保険資格で受診できなくなるのは退職日の翌日からです。例として、3月20日に退職した場合は3月21日以降、在職時の保険資格では受診できません。
保険証や資格確認書は、誰に返しますか。
協会けんぽの場合、本人と扶養家族の資格確認書などを、勤めていた事業所の事務担当者へ速やかに返します。事業主が資格喪失届に添えて日本年金機構へ提出します。
「資格情報のお知らせ」も返す必要がありますか。
協会けんぽの案内では、資格情報のお知らせは返却不要です。個人情報が書かれているため、退職後は自分で破棄します。
退職後に前の保険証を使って受診してしまったら、どうなりますか。
協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7〜9割)を後日返すことになります。国民健康保険など別の保険に加入していても、協会けんぽへの返還が必要です。返した後は、受診日に加入していた保険へ療養費を申請できる場合があります。
新しい保険証やマイナ保険証の情報が切り替わる前に病院へ行くときは、どうしますか。
協会けんぽの案内では、加入情報が更新されたマイナ保険証か新しい資格確認書がない状態で受診するときは、その旨を医療機関に伝えます。状況によっては一度10割を負担し、後で医療機関または加入した健康保険から払戻しを受けます。
出典
- 日本年金機構「資格確認書等の返納手続き」(nenkin.go.jp)
- 協会けんぽ宮城支部「《就職、退職》マイナ保険証や資格確認書の使用について」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 協会けんぽ沖縄支部「資格確認書(健康保険証)を使用できるのは退職日までです」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 協会けんぽ徳島支部「退職等による保険証・資格確認書の返却・回収について」(kyoukaikenpo.or.jp)