結論: 給付の減額には、理由・同意・厚生労働大臣の承認の3つが要ります
確定給付企業年金(DB)は、給付の額があらかじめ規約で決まっている企業年金です。会社が給付を減らすには、規約を変更し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります(確定給付企業年金法6条1項)。給付を減らす規約の変更は、さらに厚生労働省令で定める理由があり、定められた手続きを経ていることが承認の要件です(同法施行令4条2号)。
すでに年金や一時金を受け取っている人(受給権者)や、退職して将来の受給を待つ人(加入者であった人)の給付を減らす場合は、理由の範囲がより狭くなり、受給権者等の3分の2以上の同意が要ります。
減額が認められる理由(施行規則5条)
| 理由(要約) | 現役の加入者 | 受給権者・退職者 |
|---|---|---|
| 労働協約等の変更に基づく給付設計の見直しが必要 | 対象 | 対象外 |
| 経営状況の悪化や掛金の大幅な上昇で、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれ、減額がやむを得ない | 対象 | 対象 |
| 規約型企業年金の統合や権利義務の承継で、減額につきやむを得ない事由がある | 対象 | 対象外 |
| 減額分に見合う掛金を企業型確定拠出年金の事業主掛金に充てる、または積立金の一部をその資産管理機関に移す | 対象 | 対象外 |
| リスク分担型企業年金への変更・終了に伴う、規則に定める場合 | 対象 | 対象 |
施行規則5条のただし書きは、加入者である受給権者と、加入者であった人(受給権者等)の給付を減額する場合の理由を、経営状況の悪化の場合とリスク分担型企業年金の場合に限っています。「労働協約を変えたから」だけでは、すでに受給権のある人の給付は減らせません。
必要な手続き(施行規則6条)
- 加入者の同意: 加入者の3分の1以上で組織する労働組合があるときはその労働組合の同意、加えて加入者の3分の2以上の同意(加入者の3分の2以上で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意で代えられます)
- 受給権者等の同意: 給付が減る受給権者等の3分の2以上の同意
- 反対する人への措置: 受給権者等のうち希望する人に、減額がないものとして算定した最低積立基準額を一時金として支給するなど、その額を確保する措置をとる(受給権者等の全員が同意する場合は不要)
減額の対象が加入者や受給権者等の一部に限られるときは、同意を数える母数は「給付が減る加入者」「給付が減る受給権者等」になります。実施事業所が複数あるときは、各事業所で加入者の同意が必要です。リスク分担型企業年金への変更・終了に伴う減額(5条5号・6号の理由)は、加入者の同意と受給権者等の3分の2以上の同意の手続きが要りません。
退職金規程の変更との違い
退職一時金を定める退職金規程の引下げは、就業規則の不利益変更として労働契約法9条・10条で判断されます(退職金規程の引き下げの条件)。DBの給付を減らす場合は、これに加えて、企業年金の法律に定められた理由・同意・承認の手続きが必要になります。
受給者・加入者が確かめる5つの点
- 自分の区分: 現役の加入者か、退職後に受給を待つ人か、すでに受給している人かを確認します。区分で理由と同意の手続きが違います。
- 理由: 通知に書かれた減額の理由が、施行規則5条のどれに当たるかを確認します。
- 減額の内容: 減額後の給付の額、始まる時期、自分の給付がどう変わるかの計算を、書面で受け取ります。
- 同意の求め方: 同意書への署名を求められたら、内容を確認する時間があるか、同意しない場合に最低積立基準額の一時金を選べるかを確認します。
- 承認: 規約の変更について、厚生労働大臣の承認の申請をする予定か、承認を受けたかを担当部署に尋ねます。
このページで扱わないこと
個別の制度で減額が認められるか、同意の集め方が適切かは断定できません。企業年金基金の場合は、施行規則12条・13条に基金の給付減額の理由と手続きの定めがありますが、このページでは規約型の条文を中心に説明しています。迷うときは、加入している制度の規約と事業主の担当窓口で確認し、争いがあるときは労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・法テラスへ相談してください。DBの一時金にかかる税金は、退職金を年金で受け取るときの税金で扱っています。
関連するページ
- 退職金規程の引下げ: 退職金規程の引き下げ(就業規則の不利益変更)の条件
- 制度の廃止・打切り: 退職金制度の廃止・打切り支給
- 年金で受け取るときの税金: 退職金を年金で受け取るときの税金
- 脱退一時金の税金: 確定給付企業年金の脱退一時金の税金
- 退職金規程の読み方: 退職金規程の読み方
出典
- e-Gov法令検索 確定給付企業年金法 第6条(laws.e-gov.go.jp)
- e-Gov法令検索 確定給付企業年金法施行令 第4条(laws.e-gov.go.jp)
- e-Gov法令検索 確定給付企業年金法施行規則 第5条・第6条(laws.e-gov.go.jp)
よくある質問
会社は確定給付企業年金の給付を一方的に減らせますか。
できません。給付を減らす規約の変更は、省令で定める理由があり、加入者や受給権者等の同意などの手続きを経たうえで、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります(確定給付企業年金法6条、同法施行令4条2号、同法施行規則5条・6条)。
すでに年金を受け取っている人の給付も減らされますか。
受給権者等の給付を減らせるのは、経営状況の悪化で掛金の拠出が困難になると見込まれる場合などに限られ、受給権者等の3分の2以上の同意が要ります。個別の制度で減額されるかは、規約と会社からの通知で確認してください。
減額に同意しないとどうなりますか。
施行規則6条は、希望する受給権者等に、減額がないものとして算定した最低積立基準額を一時金として支給するなど、その額を確保する措置をとることを求めています(全員が同意する場合を除く)。選べる措置の内容は、会社の通知で確認してください。
加入者の同意はどれくらい必要ですか。
加入者の3分の2以上の同意が必要です。加えて、加入者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意も要ります。加入者の3分の2以上で組織する労働組合があれば、その同意で代えられます。
退職金規程の引下げと何が違いますか。
退職一時金の規程の引下げは就業規則の不利益変更として労働契約法で判断されます。確定給付企業年金の給付減額は、これに加えて企業年金の法律による理由・同意・承認の手続きが必要です。