民事執行法では給付の4分の3が差押禁止
貸金や未払い代金などで債権者が強制執行を申し立てる場合、会社が従業員に払う退職金は「債権」として差押えの対象になりえます。ただし民事執行法第152条第2項は、退職手当およびその性質を有する給与に係る債権について、その給付の4分の3に相当する部分は差し押さえてはならないと定めています。
| 対象 | 差し押さえてはならない部分 |
|---|---|
| 給料・賞与など(第152条第1項) | 支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)が差押禁止 |
| 退職手当など(第152条第2項) | その給付の4分の3に相当する部分が差押禁止(政令の上限額の定めはない) |
| 扶養義務等に係る請求(第152条第3項) | 前の2つの「4分の3」を「2分の1」と読み替える |
退職金が1,000万円なら差押禁止は750万円、差し押さえられる上限は250万円という計算になります。これは条文の割合を当てはめた例で、実際に差し押さえられる額は手続きと債権の額で決まります。
養育費・婚姻費用などの請求は2分の1
第152条第3項の「前条第1項各号に掲げる義務」は、民法の夫婦間の協力扶助義務、婚姻費用の分担義務、子の監護に関する義務(養育費など)、扶養義務です(第151条の2第1項)。これらの金銭債権を請求する債権者に対しては、差押禁止の部分が給付の2分の1になります。
国税の滞納処分は国税徴収法で別に計算する
税金の滞納で国が行う滞納処分は、民事執行法ではなく国税徴収法によります。第76条第4項は、退職手当等について、次の金額の合計額に達するまでの部分を差し押さえられないとしています。
| 号 | 差押禁止の金額 |
|---|---|
| 第1号 | 退職手当等から源泉徴収される所得税に相当する金額 |
| 第2号 | 特別徴収される住民税・森林環境税と、控除される社会保険料に相当する金額 |
| 第3号 | 生活保護法の生活扶助の基準を勘案して政令で定める金額(期間を1か月として算定)の3倍 |
| 第4号 | 退職手当等の支給の基礎となった期間が5年を超えるときは、超える1年につき第3号の金額の20% |
同条第5項により、滞納者の承諾があるときはこの定めは適用されません。住民税や社会保険料の滞納は、それぞれの法令に基づく滞納処分の定めが関わります。個別の取扱いは、市区町村や年金事務所などの窓口へ確認してください。
差押禁止の範囲は裁判所が変えることがある
民事執行法第153条は、執行裁判所が、債務者と債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部もしくは一部を取り消すことや、差し押さえてはならない部分について差押命令を発することを認めています。4分の3という割合は、事情により変わる場合があります。
差押禁止は「支払われる前の債権」の定め
ここで説明した条文は、会社が支払う前の退職金の請求権(債権)についての定めです。支払いを受けて預貯金に入った後の扱いは、この条文だけでは決まりません。口座の残高について争いがある場合は、弁護士または法テラスへ相談してください。
差押えの有無と、退職所得の税の計算
国税庁のタックスアンサーNo.1420は、退職所得を、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得と説明しています。退職金の額から退職所得控除額を引き、2分の1を掛けた額が退職所得の金額です。差押えにより債権者へ支払われた場合の源泉徴収や申告の扱いは、公式資料で確認できた範囲では示されていないため、税務署または税理士へ確認してください。税の計算の基本は手取り計算、受け取るときの申告書は退職所得の受給に関する申告書のページで確認できます。
相談先
強制執行や差押えを受けた、またはそのおそれがある場合は、弁護士または法テラス(日本司法支援センター)へ相談してください。本サイトは個別の法律相談・税務相談を行いません。退職金の支払時期は退職金の支払時期と請求できる期間、懲戒解雇などで支給されないケースは懲戒解雇と退職金のページで整理しています。
よくある質問
退職金は全額差し押さえられますか。
全額ではありません。民事執行法第152条第2項は、退職手当およびその性質を有する給与に係る債権について、その給付の4分の3に相当する部分は差し押さえてはならないと定めています。そのため、通常の債権者が差し押さえられるのは残りの4分の1にあたる部分が上限です。
養育費の未払いがある場合も、4分の3は守られますか。
同条第3項により、夫婦間の協力扶助義務、婚姻費用の分担、子の監護に関する義務、扶養義務に係る金銭債権を請求する場合は、「4分の3」が「2分の1」と読み替えられます。この場合は給付の2分の1に相当する部分が差押禁止となります。
税金を滞納していると、退職金はどうなりますか。
国税の滞納処分には民事執行法ではなく国税徴収法が適用されます。同法第76条第4項は、退職手当等から差し押さえられない金額を、源泉所得税相当額、住民税・社会保険料の相当額、生活保護の生活扶助基準を勘案した金額の3倍などの合計額までと定めています。計算は民事執行法の4分の3とは別です。
差し押さえられない部分の範囲を変えてもらえますか。
民事執行法第153条は、執行裁判所が、債務者と債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、申立てにより、差押命令の全部もしくは一部を取り消したり、差し押さえてはならない部分について差押命令を出したりできると定めています。申立ての要否や見込みは、弁護士または法テラスへ確認してください。
出典
- e-Gov法令検索 民事執行法 第151条の2・第152条・第153条(laws.e-gov.go.jp)
- e-Gov法令検索 国税徴収法 第76条(laws.e-gov.go.jp)
- 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(nta.go.jp)
- 法テラス(日本司法支援センター)(houterasu.or.jp)