短期退職手当等(勤続5年以下)の退職所得の計算方法と計算例

勤続5年以下の人の退職金は、控除後の金額のうち300万円を超える部分に2分の1が使えません。800万円の計算例と「5年以下」の見方を、国税庁の資料で整理します。

短期退職手当等とは

短期退職手当等は、役員等以外として勤めた期間で数えた勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金です(特定役員退職手当等を除く)。役員等として勤めた期間がある場合は、その期間も含めて勤続年数を数えます。令和4年1月1日以後に支払う退職手当等に適用されます。

普通の退職金との計算の違い

普通の退職金は「(退職金-退職所得控除額)×1/2」が退職所得の金額です。短期退職手当等は、退職金から退職所得控除額を引いた残りが300万円以下なら同じく1/2にします。300万円を超える部分には、1/2をかけません。

退職金-退職所得控除額退職所得の金額
300万円以下(退職金-退職所得控除額)×1/2
300万円超150万円+{退職金-(300万円+退職所得控除額)}

計算した退職所得の金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。

計算例: 勤続4年2か月・退職金800万円

国税庁の例にもとづく計算です。

手順内容金額
1勤続年数(4年2か月を5年に切り上げ)5年
2退職所得控除額(40万円×5年)200万円
3退職金-退職所得控除額(800万円-200万円)600万円(300万円超)
4退職所得の金額(150万円+{800万円-(300万円+200万円)})450万円

同じ800万円・勤続5年の人が普通の退職金として計算した場合は、(800万円-200万円)×1/2=300万円です。短期退職手当等では、これより150万円多い450万円が課税の対象になります(2つの式から計算した値)。

「5年以下」かどうかの見方

勤続年数は、1年に満たない端数を1年に切り上げて数えます。上の例の4年2か月は5年になり、5年以下なので短期退職手当等に当たります。

同じ年に別の退職手当等がある場合

同じ年に、短期退職手当等のほかに一般退職手当等や特定役員退職手当等も受け取る場合は、課税退職所得金額の計算方法が変わります。国税庁のNo.2741に別の説明があるため、このページでは計算しません。

自分の条件で試算する

手取り計算では、対象を「短期退職手当等(勤続5年以下の非役員)」に切り替えて税引後の手取りを試算できます。申告書の有無による源泉徴収の違いは退職所得の受給に関する申告書のページで確認できます。

国税庁タックスアンサーNo.2740「勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)」とNo.2732の記載(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な説明です。特定役員退職手当等への該当性など判断が分かれる論点は断定できません。税理士または税務署へ確認してください。

出典