失業手当の初回手続きの流れ(持ち物・雇用保険説明会・失業認定日・振込)

離職票が届いてから、初めて失業手当(基本手当)が振り込まれるまでに、ハローワークで何をするのかを順に整理します。ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」で確認した内容です。

離職票が届いてから初回振込までの順番

順手続きハローワークの案内の要点
1離職票を受け取る離職後に「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届く(受取りに行く場合もある)
2求職の申込みと受給資格の決定住居を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出する。受給要件を確認して受給資格を決定し、離職理由も判定する
3雇用保険受給者初回説明会受給資格の決定後に日時が知らされ、指定の日時に必ず出席する。受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回の失業認定日が知らされる
4失業認定日原則4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出する
5振込失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した口座に振り込まれる

離職票の離職理由欄の見方と、会社の記載に異議があるときの対応は離職票-2の離職理由欄の見方と、異議の書き方で整理しています。

ハローワークへ行く日と持ち物

ハローワークの案内では、雇用保険の手続きは月曜日から金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。求職の申込みには一定の時間がかかるため、16時前までの来所がすすめられています。

持ち物内容
離職票雇用保険被保険者離職票(-1、2)
個人番号確認書類マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか1種類
身元(実在)確認書類運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した写真付きの身分証明書・資格証明書などのいずれか1種類。持っていない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などから異なる2種類(コピー不可)
写真最近の写真(正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚。この手続きと、続く支給申請ごとにマイナンバーカードを提示すれば省略できる
預金通帳またはキャッシュカード本人名義のもの。一部指定できない金融機関がある(ゆうちょ銀行は可能)

離職票が会社から届かないときは、住居地を管轄するハローワークに問い合わせます。マイナポータルで受け取る方法は離職票-2の離職理由欄の見方のページにまとめています。

雇用保険受給者初回説明会で受け取るもの

受給資格の決定後に、説明会の日時が知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。説明会には、このしおりと筆記用具などを持参します。説明会では雇用保険の受給について重要な事項の説明があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。

失業認定日にすることと求職活動の回数

失業の認定は、原則として4週間に1度行われます。指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して、雇用保険受給資格者証とともに提出します。

認定対象期間必要な求職活動の実績(原則)
基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間1回
それ以降の認定対象期間2回以上
給付制限がある場合の、制限期間とその直後の認定対象期間2回以上(給付制限が3か月の場合は3回以上)

求職活動に当たるのは、求人への応募、ハローワークの職業相談・職業紹介、各種講習・セミナーの受講、再就職に資する資格試験の受験などです。求人情報を見るだけ、知人に紹介を頼むだけでは含まれません。公共職業訓練の受講中など、実績が必要ない場合もあります。就職や就労(アルバイト、日雇、試用期間を含む)、自営の開始、内職や手伝いは申告が必要で、申告しないと不正受給になります。認められる活動と申告書の書き方は失業認定で認められる求職活動の種類・回数と、求職活動実績の書き方、受給中のアルバイトは失業手当の受給中のアルバイト・内職・手伝いで確認できます。

公共職業訓練を受ける場合の手当は職業訓練中の受講手当・通所手当と訓練延長給付、雇用保険の加入が遅れていたと分かったときは雇用保険の遡及加入(原則2年)で確認できます。

初回振込の時期

求職の申込み後、失業の状態にある7日間は「待期」で、基本手当は支給されません。自己都合などで退職した場合は、離職理由によって待期のあとに給付制限の期間があります。その後に迎える認定日で失業の認定を受けると、認定を行った日から通常5営業日で口座に振り込まれます。休祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)を含むと遅れる場合があります。

自分の離職理由と年齢で、給付制限の有無・所定給付日数・入金予定の目安を確認するには失業手当はいつ・いくらを使えます。

よくある質問

失業手当の手続きでハローワークに持っていくものは何ですか。

ハローワークの案内では、雇用保険被保険者離職票(-1、-2)、個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)、身元確認書類、写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。写真は、マイナンバーカードを提示すれば省略できます。

雇用保険の説明会には必ず出席しますか。

ハローワークは、受給資格の決定後に受給説明会の日時を知らせ、指定の日時に必ず出席するよう案内しています。説明会では雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。

失業認定日には何をしますか。

原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して、雇用保険受給資格者証とともに提出します。失業の状態にあることの確認を受けます。

失業手当は認定日の何日後に振り込まれますか。

ハローワークの案内では、失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。休祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は遅れることがあります。

認定を受けるのに求職活動は何回必要ですか。

ハローワークの案内では、認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間は1回です。給付制限がある場合は、その期間と直後の認定対象期間をあわせて原則2回以上(給付制限が3か月の場合は原則3回以上)が必要です。

ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」「基本手当について」(2026-10-15確認)にもとづく一般的な説明です。必要書類、説明会の日時、認定日は管轄のハローワークが個別に指定します。受給資格の有無や離職理由の判定はハローワークが行います。

出典