第1号になるか第3号になるか
日本年金機構によると、健康保険・厚生年金保険の適用事業所を退職してしばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になった場合は、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納めます。退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合は、第3号被保険者の手続きです。
| ケース | 区分 |
|---|---|
| 配偶者が適用事業所に勤務(健康保険・厚生年金加入)し、その被扶養者となる | 国民年金第3号被保険者 |
| 配偶者が適用事業所に勤務し、被扶養者とならない | 国民年金第1号被保険者 |
| 配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない(自営業・主婦等) | 国民年金第1号被保険者 |
第1号の手続き:退職日の翌日から14日以内に市区町村へ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き先 | 住所地の市区役所または町村役場 |
| 提出書類 | 国民年金被保険者関係届書(申出書) |
| 提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 提出者 | 本人または世帯主 |
| 持ち物 | 基礎年金番号を明らかにできる書類、またはマイナンバーカード(持たない場合は別の確認書類) |
| 退職日の証明 | 退職直後の加入手続きでは、厚生年金保険等の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合がある |
加入手続きが遅れた場合、「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届く場合があるとされています。電子申請の案内もあります。
月末退職と月の途中の退職で切替日が変わる
| 例 | 日本年金機構の説明 |
|---|---|
| 3月末に退職し、4月1日から就職しない | 4月1日が第1号の資格取得日。4月分の保険料から納付する |
| 4月15日に退職し、4月16日から就職しない | 4月16日が第1号の資格取得日。4月末以降も第1号なら4月分の保険料から納付する |
| 3月末に退職し、4月16日から別の会社に就職 | 4月1日から15日が第1号。4月16日から第2号になり、4月末以降も第2号なら4月分の保険料の納付は不要 |
退職日を月末にするかどうかで、社会保険料や住民税に違いが出ます。退職日と保険料・住民税のページで整理しています。
配偶者が退職したときの扶養配偶者の手続き
第2号被保険者が退職した際、その人に扶養されていた配偶者も同時に第3号被保険者の資格を失うため、第1号被保険者の手続きが必要です。配偶者の保険料も納付が必要になります。
保険料の納付が難しいとき:免除・納付猶予と失業の特例
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人の申請と承認により納付が免除される場合があります。日本年金機構は、納付が難しい場合は必ず免除等の申請を行うよう案内しています。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 一般の免除・納付猶予 | 本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以内であること。納付猶予は20歳以上50歳未満が対象で、本人・配偶者の前年所得で審査 |
| 失業等による特例免除 | 失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる |
| 追納 | 免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内なら申し出により後から納付できる |
| 年金額への反映 | 納付猶予の期間は受給資格期間に数えるが年金額には反映されない。免除期間は保険料を全額納付した場合より年金額が低くなる |
特例免除の申請には、雇用保険被保険者であった方なら「雇用保険被保険者離職票」のコピー、ハローワークの「雇用保険受給資格者証」などのコピーといった書類が必要です。
退職金との関係
一般の免除・納付猶予は前年所得で審査されます。退職金(退職所得)を受け取る年の前後で審査にどう影響するかは、日本年金機構の同ページに個別の記載が確認できないため、市区町村の窓口または年金事務所へ確認してください。失業等による特例免除は、前年所得にかかわらず受けられる特例です。
退職金そのものの税の計算は手取り計算、受け取る年に影響するほかの制度は退職金を受け取った年に影響する制度の一覧で確認できます。退職後の健康保険は国民健康保険料への影響、全体の手順は退職金の手続きチェックリストのページを参照してください。
よくある質問
退職したら、国民年金の手続きはいつまでにしますか。
日本年金機構は、国民年金第1号被保険者の加入手続きの提出期限を「退職日の翌日から14日以内」としています。提出先は住所地の市区役所または町村役場で、提出者は本人または世帯主です。
国民年金第1号と第3号は、どう決まりますか。
日本年金機構の案内では、配偶者が適用事業所に勤務し(健康保険・厚生年金に加入)、その被扶養者となる場合は第3号被保険者、被扶養者とならない場合や、配偶者がいない・配偶者が適用事業所に勤務しない場合は第1号被保険者です。第3号の手続きは配偶者の勤務先を通して行います。
退職金を受け取ると、国民年金保険料の免除は受けられませんか。
一般の免除・納付猶予は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以内かで審査されます。退職金(退職所得)が審査の所得にどう数えられるかは、日本年金機構の同ページに個別の記載が確認できないため、市区町村の窓口または年金事務所へ確認してください。失業等による特例免除は、失業した方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例です。
保険料を納めるのが難しいときはどうしますか。
日本年金機構は、納付が難しい場合は必ず免除等の申請を行うよう案内しています。退職(失業等)により納付が困難な場合は特例免除を申請できます。離職票のコピーなど、失業等の事実が確認できる書類が必要です。
出典
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(nenkin.go.jp)