退職日の選び方と社会保険料・住民税(月末退職と月中退職の違い)

退職日を月末にするか月中にするかで、社会保険料を払う月数と給与から引かれる月数が変わります。住民税は退職の時期で払い方が変わります。日本年金機構と東京都主税局の案内で確認します。

結論:月末に退職すると、保険料は退職月の分まで1か月多くかかる

日本年金機構の案内(確認日 2026-10-12)では、退職による資格喪失日は退職日の翌日で、厚生年金保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納めます。月末に退職すると資格喪失日が翌月1日になるため、退職した月分までの保険料がかかります。

上の2つの例は、日本年金機構が示す「資格喪失日は退職日の翌日」「保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで」という2つの決まりを、当てはめた例です。保険料の額は標準報酬月額で決まるため、金額はここでは示しません。

退職日と社会保険の関係(比べる表)

退職日の例資格喪失日保険料がかかる最後の月最後の給与から控除できる月
3月31日(月末)4月1日3月分2月分と3月分の2か月分
3月30日(月の途中)3月31日2月分2月分の1か月分

控除できる月は、日本年金機構の「退職した従業員の保険料の徴収」の案内にもとづきます。給与計算の締切日によって控除される月が変わる場合があります。退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象になりません。

住民税は、退職の時期で払い方が変わる

東京都主税局の案内では、毎月の給与から差し引く住民税(特別徴収)の残りの税額は、退職の時期で次のように扱われます。

退職の時期残りの住民税の払い方
6月1日から12月31日普通徴収に切り替わり、本人が直接納付します。本人の申し出があれば、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収します。
翌年1月1日から4月30日本人の申し出がなくても、5月31日までに支給される給与や退職金等から一括して特別徴収します。死亡退職の場合や、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は例外です。
5月最終月分として特別徴収により納入します。

退職金そのものにかかる住民税は、毎月の給与から差し引く住民税とは別に、退職金の支払いのときに差し引かれます。詳しくは退職金と住民税で確認できます。自治体によって様式や名称が異なる場合があるため、お住まいの区市町村の案内も確認してください。

退職日で変わらないこと・別のページで確認すること

このページは、退職日を決めるための有利・不利を断定するものではありません。会社の締日・賞与の支給日・次の就職先の入社日によって、結果が変わります。個別の判断は、会社の給与担当や加入先の保険者、お住まいの区市町村に確認してください。

よくある質問

退職日を月末にすると社会保険料は多くかかりますか。

月末に退職すると、資格喪失日は翌月1日になるため、退職した月分までの保険料を納める必要があります。月の途中で退職した場合は、資格喪失日が属する月の前月分までなので、退職月の保険料は発生しません(日本年金機構の案内による厚生年金保険料の説明)。

社会保険の資格喪失日はいつですか。

退職等による資格喪失日は退職日の翌日です。日本年金機構の例では、3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日となります。

月末に退職すると、最後の給与から保険料はいくら引かれますか。

日本年金機構の案内では、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することができます。月の途中で退職した場合は、退職月の前月分を退職月の給与から控除します。給与計算の締切日によって、控除される月が変わる場合があります。

6月から12月に退職すると、住民税はどうなりますか。

6月1日から12月31日までに退職した場合、特別徴収できなくなる残りの税額は普通徴収に切り替わり、本人が直接納付します。本人から特別徴収で徴収してほしいとの申し出があれば、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収します(東京都主税局の案内)。

1月から4月に退職すると住民税はどうなりますか。

翌年1月1日から4月30日までに退職した場合、残りの税額は、本人の申し出がなくても5月31日までに支給される給与や退職金等から一括して特別徴収されます。死亡退職の場合や、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。5月退職の場合も最終月分として特別徴収されます(東京都主税局の案内)。

日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険料はどのようになりますか」「退職した従業員の保険料の徴収」「従業員が退職・死亡したときの手続き」、東京都主税局「特別徴収にかかる手続きについて」の内容を2026-10-12に確認して作成しています。一般的な制度の説明で、個別の判断ではありません。

出典