定年後に再雇用で働く人の退職金は退職所得になるか(所得税基本通達30-2)

国税庁の所得税基本通達30-2の原文で、定年後も働く人への打切り支給が退職所得になる条件と、給与所得になる場合の考え方を確認します。

結論:条件を満たす打切り支給は退職所得として扱われる

定年に達したあとも引き続き勤務する人に、定年前の勤続期間に係る退職金を支払う場合について、国税庁の通達は次のように定めています(確認日 2026-10-12)。

通達の原文で確認する要点

所得税基本通達30-2は、引き続き勤務する役員や使用人に退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次の条件を満たすものを、30-1にかかわらず退職手当等とするものです。

  1. その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上、その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件で支払われること。
  2. (4)にあるとおり、定年に達した後も引き続き勤務する使用人に、定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われること。

この扱いは、退職の事実が形式的にはなくても、定年という区切りで勤続期間を精算するものを退職所得とする考え方です。定年後に新しい労働条件で働くことを、会社がどのような制度で位置づけているかによって、当てはまるかどうかが変わります。

定年を延長した場合の文書回答

通達30-2(5)は、労働協約等を改正して定年を延長した場合に、延長前の定年に達した使用人へ、その定年前の勤続期間に係る退職手当等として支払う給与で、支払をすることに相当の理由があると認められるものを退職手当等とします。国税局の文書回答には、この(5)を前提にしたものがあります。

どちらの回答にも、事実関係が異なる場合や新たな事実が生じた場合は、回答と異なる課税関係が生ずることがある、また回答は国税局としての見解で申告内容等を拘束しない、との付記があります。

確認しておくこと

退職所得になった場合の税額を試算する

退職所得になる場合の税引後の手取りは、手取り計算で試算できます。退職所得控除の金額は退職所得控除の早見表で確認できます。制度を廃止して打切り支給する場合の扱いは、退職金制度の廃止と打切り支給の所得区分にまとめています。

国税庁 所得税基本通達 法第30条《退職所得》関係 30-1、30-2、国税局の文書回答事例(高松国税局 平成30年3月6日、東京国税局 令和5年6月26日)の原文を2026-10-12に確認して作成しています。個別の事案の課税関係は、これらと異なることがあります。

出典