必要な被保険者期間(2年で12か月、または1年で6か月)
ハローワークの案内によると、基本手当は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件の一つです。給付日数や金額は失業手当はいつ・いくらで扱います。
| 離職の区分 | 見る期間 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|---|
| 原則(自己都合など) | 離職の日以前2年間 | 通算12か月以上 |
| 特定受給資格者(倒産・解雇等) | 離職の日以前1年間 | 通算6か月以上でも可 |
| 特定理由離職者 | 離職の日以前1年間 | 通算6か月以上でも可 |
特定理由離職者には、期間の定めのある労働契約が満了し、本人が更新を希望したのに更新の合意が成立しなかった人と、体力の不足、心身の障害、疾病、家庭の事情の急変などの正当な理由のある自己都合で離職した人などが含まれます。範囲の全体はハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」で確認できます。どの区分になるかはハローワークが判断します。離職票の記載は離職票の見方と離職理由に異議があるときを参照してください。
被保険者期間の1か月の数え方
ハローワークの案内では、被保険者期間とは、雇用保険の被保険者だった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切った期間で、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と数えるものです。
| 区切った期間の状況 | 数え方 |
|---|---|
| 賃金支払基礎日数が11日以上、または賃金支払基礎時間数が80時間以上 | 1か月 |
| どちらにも届かない月 | 数えない |
| 区切って余った1か月未満の期間が15日以上で、賃金支払基礎日数が11日以上 | 2分の1か月(厚生労働省のQ&A) |
区切りは暦の月ではなく、離職日から数えます。短時間勤務で月の出勤が10日以下でも、月の労働時間が80時間以上なら1か月に数えられます。日数と時間のどちらで数えるかは月ごとに決まるため、離職票の賃金支払基礎日数の欄と合わせて見ます。
数え方の例(勤務が14か月続いた場合)
| 月ごとの状況 | 数える月数 |
|---|---|
| 11か月は賃金支払基礎日数が11日以上 | 11か月 |
| 2か月は賃金支払基礎日数が10日だが、労働時間は80時間以上 | 2か月 |
| 1か月は賃金支払基礎日数が8日で、労働時間も80時間未満 | 0か月 |
| 合計 | 13か月(12か月以上のため、原則の条件を満たす) |
この表は数え方の仕組みを示す仮の例です。実際の被保険者期間は、ハローワークが離職票をもとに確定します。
転職を挟む場合の通算
厚生労働省のQ&Aによると、雇用保険に加入していた前の会社を退職してから、雇用保険(再就職手当等の就職促進給付を含む)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職して雇用保険に加入した場合は、前の会社で加入していた期間も通算されます。
| 前の会社を辞めた後の状況 | 前の会社の期間 |
|---|---|
| 雇用保険を受給せず、1年以内に次の会社で雇用保険に加入 | 通算される |
| 雇用保険を受給した | 通算の扱いはハローワークへ確認(上のQ&Aの条件に当たらない) |
| 次の会社で雇用保険に加入するまで1年を超えた | 通算の扱いはハローワークへ確認(上のQ&Aの条件に当たらない) |
入社1年未満の退職は入社1年未満・試用期間中に退職するときの退職金と失業手当も参照してください。
病気・出産・育児で働けなかった期間があるとき
厚生労働省のQ&Aによると、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)のあいだに、疾病、負傷、出産、育児などの理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかったときは、その日数を加えた期間で、受給に必要な被保険者期間があるかを判断します。加算後の期間が4年を超えるときは、4年が最長です。
離職後に病気や出産などですぐ働けない場合に、受給できる期間そのものを延ばす申請もあります。扱いは病気で退職したときの失業手当と出産・育児で退職したときの受給期間の延長を参照してください。
このページで扱わないこと
- 給付日数と基本手当日額は失業手当はいつ・いくらで扱います。
- 自己都合退職の給付制限と、受給中のアルバイトは失業手当を受けている間のアルバイト・内職で扱います。
- 個別の被保険者期間の確定、受給資格があるかどうかの判断は扱いません。ハローワークで確認してください。
よくある質問
失業手当を受けるには、雇用保険にどれだけ加入していればよいですか。
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要です。倒産・解雇等で離職した特定受給資格者と、期間の定めのある労働契約が更新されなかった人などの特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば足ります。
被保険者期間の1か月は、どのように数えますか。
離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と数えます。厚生労働省のQ&Aは、区切って生じた1か月未満の期間が15日以上あり、賃金支払基礎日数が11日以上あるときは、2分の1か月と数えるとしています。
転職を挟んだ場合、前の会社の加入期間は通算されますか。
厚生労働省のQ&Aによると、前の会社を退職してから雇用保険(再就職手当等の就職促進給付を含む)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職して雇用保険に加入した場合は、前の会社の被保険者であった期間も通算されます。基本手当を受けた期間の扱いは、ハローワークへ確認してください。
病気や出産で長く働けなかった場合、2年の期間はどうなりますか。
厚生労働省のQ&Aによると、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)に、疾病、負傷、出産、育児などの理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかったときは、その日数を加えた期間で判断します。加算後の期間が4年を超えるときは、4年が最長です。
出典
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(hellowork.mhlw.go.jp)。確認日 2026-10-14
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(hellowork.mhlw.go.jp)。確認日 2026-10-14
- ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」(hellowork.mhlw.go.jp)。確認日 2026-10-14
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(mhlw.go.jp)。確認日 2026-10-14