退職金を受け取った年の住宅ローン控除(合計所得金額2,000万円の線と退職金の目安)

退職金を受け取った年は、住宅ローン控除の判定に使う合計所得金額に退職所得の金額が入ります。2,000万円の線と、退職金がいくらまでなら線の内側かの目安を整理します。

結論: 退職所得の金額も「合計所得金額」に入る

住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高をもとに所得税から一定額を差し引く制度です。国税庁の案内では、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが適用の要件の1つとされています(令和4年以降に入居した新築等の場合、国税庁No.1211-1)。

この合計所得金額は、租税特別措置法が「所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額」と定めているものです。所得税法はこれを、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額としています(e-Gov 所得税法第2条)。つまり、給料のほかに退職金を受け取った年は、退職所得の金額も合計所得金額に足されます。

足されるのは退職金の額そのものではなく、退職所得の金額(退職金から退職所得控除額を引いて2分の1にした額)です。退職所得控除額が大きい長い勤続の人ほど、退職金が多くても退職所得の金額は小さくなります。

判定は年ごとに行われます。租税特別措置法第41条は、合計所得金額が2,000万円以下である年について控除を認める書き方になっているため、退職金を受け取った年だけ線を超えた場合は、その年が対象から外れる形です。

判定に使う線(国税庁)

住宅の区分(令和4年以降に入居した新築等)合計所得金額の線
床面積50平方メートル以上の住宅2,000万円以下
床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の特例居住用家屋・特例認定住宅等1,000万円以下

表は国税庁No.1211-1(令和8年4月1日現在法令等)の要件です。中古住宅の取得や増改築は別のタックスアンサーで説明されており、このページでは確認していません。

退職金がいくらまでなら線の内側か(計算した目安)

退職所得の金額は「(退職金-退職所得控除額)×1/2」なので、退職金が「退職所得控除額+4,000万円」以下なら退職所得の金額は2,000万円以下です。1,000万円の線なら「退職所得控除額+2,000万円」以下です。同じ年に給与などほかの所得がないことが前提です。

勤続年数退職所得控除額2,000万円以下になる退職金の上限1,000万円以下になる退職金の上限
10年400万円4,400万円2,400万円
20年800万円4,800万円2,800万円
30年1,500万円5,500万円3,500万円
35年1,850万円5,850万円3,850万円

退職所得控除額は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数-20年)です(国税庁No.1420)。

例: 勤続30年で退職金5,000万円を受け取り、同じ年の給与所得の金額が300万円だった場合、退職所得控除額は1,500万円なので、退職所得の金額は(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円です。給与所得の金額300万円と合わせた合計所得金額は2,050万円となり、2,000万円を超えるため、その年は線の外側になります。

特定役員退職手当等・短期退職手当等のとき

役員等としての勤続が5年以下の特定役員退職手当等は2分の1にしません。勤続5年以下の短期退職手当等は、退職金から退職所得控除額を引いた額のうち300万円を超える部分に2分の1を使えません(国税庁No.1420)。このとき退職所得の金額は上の表より大きくなり、線を超えやすくなります。該当するかの判断は分かれることがあるため、税理士または税務署へ確認してください。

このページで扱わないこと

控除額の計算(借入限度額や控除率)、中古住宅・増改築の要件、初年度の申告方法は扱いません。住宅ローン控除を受ける年の手続きは、税務署・税理士へ確認してください。

自分の条件で試算する

退職所得控除額は退職所得控除額の早見表、受け取る退職金の手取りは手取り計算で確認できます。ほかの制度との関係は次のページにまとめています。

よくある質問

退職金をもらった年は、住宅ローン控除に影響しますか。

影響する場合があります。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、その年の合計所得金額が2,000万円以下の年だけ受けられ、この合計所得金額には退職所得の金額も入ります。給与所得などと退職所得の金額の合計が2,000万円を超える年は、その年の控除を受けられません。

合計所得金額に足されるのは、退職金の額そのものですか。

いいえ。足されるのは退職所得の金額、つまり退職金から退職所得控除額を引いて2分の1にした額です。勤続が長く退職所得控除額が大きければ、退職金が多くても退職所得の金額は小さくなります。

勤続30年なら、退職金がいくらまでなら2,000万円の線の内側ですか。

同じ年にほかの所得がなければ、退職金が5,500万円以下なら退職所得の金額は2,000万円以下です(退職所得控除額1,500万円+4,000万円)。給与所得などがある年は、その分だけ上限が下がります。国税庁の式から計算した目安です。

床面積が50平方メートル未満の住宅でも同じ線ですか。

40平方メートル以上50平方メートル未満の特例居住用家屋・特例認定住宅等では、合計所得金額の線が1,000万円以下になります(国税庁No.1211-1)。該当するかは、住宅の建築確認の時期などで決まります。

自分が対象になるかは、どこで確かめられますか。

個別の判定は、税理士または税務署へ確認してください。退職所得控除額は早見表、手取りは手取り計算で試算できます。

国税庁タックスアンサーNo.1211-1・No.1420(令和8年4月1日現在法令等)、e-Gov租税特別措置法第41条・所得税法第2条にもとづく一般的な説明です(確認日: 2026-10-14)。表の上限額は国税庁の式から計算した目安で、同じ年のほかの所得や適用関係で変わります。個別の判定は断定できないため、税理士または税務署へ確認してください。

出典