退職金の勤続年数の数え方(含まれる期間・除かれる期間・端数の扱い)

退職所得控除の計算に使う勤続年数について、休職や過去の勤務が含まれるかどうかと、1年未満の端数の扱いを、国税庁の資料で整理します。

勤続年数の基本の数え方

退職金にかかる税金の計算では、勤続年数に応じて退職所得控除額が決まります。この勤続年数は、原則として、退職金を支払う会社などの下で退職の日まで引き続き勤務した期間(勤続期間)の年数です。勤続期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

勤続期間勤続年数退職所得控除額(40万円×勤続年数)
10年2か月11年440万円

勤続年数が20年を超えると、退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。勤続年数ごとの金額は退職所得控除額の早見表で確認できます。

支払者の下で勤務した期間には、支払者が被相続人の個人事業を引き継いだ相続人である場合の被相続人の下での期間、支払者が合併法人である場合の被合併法人の下での期間、支払者が分割承継法人である場合の分割法人の下での期間も含みます。

勤続期間に含まれる期間

含まれる期間内容
長期の欠勤・病気での休職下の「除かれる期間」の他社勤務のための休職に当たるものを除いて、含まれます
過去に同じ支払者の下で勤務した期間下の「除かれる期間」に当たるものを除いて、含まれます
前に勤務した期間のうち退職給与規程などの明らかな定めで退職金の計算の基礎に含まれる期間その支払者または他の者の下で前に勤務した期間でも含まれます

勤続期間から除かれる期間

除かれる期間内容
日額表丙欄の適用を受けていた期間日額表丙欄の適用を受けていた期間は含みません
他の支払者の下で勤務するために休職した期間他の支払者の下で働くために休職した期間は含みません。ただし上の「前に勤務した期間」の定めで含まれる場合を除きます
前に支払を受けた退職金の計算の基礎となった期間の末日以前の期間同じ支払者から前に受けた退職金の計算の基礎になった期間の末日以前は含みません。ただし上の「前に勤務した期間」の定めで含まれる場合を除きます

前の退職金の期間と今回の期間が重なる場合の控除額の調整は、退職所得控除の重複期間のページで整理しています。

勤続年数が5年以下かどうかの見方

勤続年数が5年以下の人の退職金は、計算方法が変わります(役員等の期間がある場合は、その期間も含めて数えます)。違いは短期退職手当等と、特定役員退職手当等のページで説明しています。

自分の条件で試算する

勤続年数が決まったら、手取り計算で退職金額と勤続年数から税引後の手取りを試算できます。

国税庁タックスアンサーNo.2732「退職手当等に対する源泉徴収」の記載(令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な説明です。個別の休職や他社での勤務がどの区分に当たるかは、事情により判断が分かれるため断定できません。税理士または税務署へ確認してください。

出典