持ち運べる組み合わせの早見表
厚生労働省によると、企業年金・iDeCo・中小企業退職金共済(中退共)では、離転職や勤め先の制度変更のときに、積み立てた資産を他の制度へ持ち運べる場合があります。これを「ポータビリティ」といいます。表の縦が転職前の制度、横が移す先です。
| 転職前の制度 \ 移す先 | DB | 企業型DC | iDeCo | 通算企業年金 | 中退共 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB(確定給付企業年金) | ○(転職先の規約による) | ○ | ○ | ○ | △(合併等のみ) |
| 企業型DC | ○(転職先の規約による) | ○ | ○ | ○ | △(合併等のみ) |
| iDeCo | ○(転職先の規約による) | ○ | 対象外 | × | × |
| 通算企業年金 | ○(転職先の規約による) | ○ | ○ | 対象外 | × |
| 中退共 | △(合併等のみ) | △(合併等のみ) | × | × | ○ |
○は個人の申出で移換、△は事業主の手続きで移換、×は移換不可です。「転職先の規約による」は、移す先のDBが受け入れを定めている場合に限る意味です。移す先の企業型DCは、転職先が導入している場合に限ります。DBから別のDBへは、個人単位の移換のほかに、制度移行として事業主の手続きで移す方法もあります(前の勤め先のDBの規約による)。
この表で目立つのは、中退共の行と列です。中退共は、転職先も中退共のときだけ通算でき、転職先が企業年金やiDeCoでも引き継げません。
仕組みごとの比較
| 項目 | 中退共の通算 | 企業年金(DB)の移換 | 企業型DCの移換 |
|---|---|---|---|
| 引き継げる転職先 | 中退共に加入している企業(特定退職金共済団体との通算契約があれば特退共も可) | DB(規約による)、企業型DC、iDeCo、通算企業年金 | DB(規約による)、企業型DC、iDeCo、通算企業年金 |
| 転職先が企業年金のとき | 引き継げない | 転職先が受け入れる場合に可能 | 転職先に企業型DCがあれば可能 |
| 主な条件 | 掛金納付12月以上、退職後3年以内に転職先で加入、退職金を未請求 | 前の勤め先のDB規約と転職先の規約の定めによる | 資格喪失から6か月以内に手続き |
| 期限を過ぎたとき | 通算できない | 規約による | 国民年金基金連合会へ自動移換され、運用されず手数料がかかる |
| 手続きの主体 | 通算の申出(会社都合で12月未満のときは厚生労働大臣の認定が必要) | 個人の申出が基本 | 個人の申出 |
中退共の通算:転職先も中退共のとき
勤労者退職金共済機構によると、中退共に加入している企業から別の加入企業へ転職した場合、次の条件を満たして通算を申し出れば、前の企業での掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算できます。
- 掛金が12月以上納付されていること
- 前の企業を退職した後3年以内に、新しい企業で中退共に加入すること(退職日が平成26年4月1日以降の場合)
- 前の企業で退職金を請求していないこと
会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12か月未満でも通算できます。ただし、退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定が必要です。
中退共には、ほかに次の通算があります。
- 特定業種退職金共済(建設業・清酒製造業・林業)との通算: 退職後3年以内に中退共へ加入し、退職金を請求していないことなどが条件です。退職が本人の責めに帰すべき事由や都合によるものでないと、厚生労働大臣が認めることも求められます。
- 特定退職金共済(商工会議所・商工会などの団体)との通算: 退職後3年以内に退職金を請求せずにもう一方の制度の被共済者となり、通算を申し込む必要があります。中退共と団体の間で退職金引渡契約が結ばれていることも条件で、令和8年8月末現在224団体です。
中退共と企業年金の間の移換が認められる2つの場合
勤労者退職金共済機構のQ&Aでは、離転職の場合、中退共と企業年金(DBまたは企業型DC)との間の資産移換はできないと明記されています。移換できるのは、次の2つの場合だけです。
- 中退共に加入している企業が、中小企業の範囲を超えた場合(中退共から企業年金へ)
- 中退共の実施企業と企業年金の実施企業が平成30年5月1日以降に合併・分割・事業譲渡等を行い、1つの企業に両方の従業員グループが併存している場合(どちらか一方への移換)
転職先に企業年金しかないときは、前の勤め先の中退共の退職金を請求して受け取ることになります。受け取った退職金の税金は、手取り計算や中退共の請求手続きのページで確認できます。
企業年金・DCの移換:転職先の制度で選択肢が変わる
厚生労働省によると、DBと企業型DCからは、iDeCo、通算企業年金、転職先に制度があれば企業型DC、転職先のDBが条件を満たせばDBへ持ち運べます。iDeCoからは、転職先の企業型DCかDBへ移せますが、通算企業年金には移せません。通算企業年金からは、iDeCo、企業型DC、DBへ移せます。
- 企業型DCは、資格喪失後6か月以内にiDeCo、他の企業型DC、DB、通算企業年金へ移すか、脱退一時金の要件を満たして請求しないと、国民年金基金連合会へ自動移換されます。手続きは企業型DCを退職・転職したあとの手続きで整理しています。
- DBや企業型DCを一時金でなく年金として持ち運びたいときの通算企業年金は、通算企業年金(企業年金連合会)の仕組みで申出期限・税金・事務費を確認できます。
決める前に確かめること
- 前の勤め先の制度が、中退共・DB・企業型DCのどれか(退職金規程、就業規則、給与明細で確認)。
- 転職先の制度が、中退共・DB・企業型DC・退職金なしのどれか(入社時の説明で確認)。
- 中退共は退職後3年以内、企業型DCは資格喪失後6か月以内、通算企業年金は制度ごとの期限があること。
- 引き継ぐか一時金で受け取るかで、税金の扱いと手取りが変わること。
どちらが有利かは、加入期間、他の所得、転職先の制度により異なり、一律には言えません。個別の判断は、加入している制度の窓口、勤労者退職金共済機構、企業年金連合会、税務署へ確認してください。
よくある質問
転職すると、中退共の退職金は引き継げますか。
転職先も中退共に加入している場合は、掛金が12月以上納付されていること、退職後3年以内に新しい企業で中退共に加入すること、退職金を請求していないことの3つを満たして申し出れば、掛金の納付実績を新しい契約に通算できます。
中退共の退職金を、転職先の企業年金や企業型DCに移せますか。
勤労者退職金共済機構によると、離転職の場合、中退共と企業年金(確定給付企業年金・企業型確定拠出年金)との間の資産移換はできません。移せるのは、加入企業が中小企業の範囲を超えた場合と、平成30年5月1日以降に合併等を行った場合に限られます。
DBや企業型DCの資産は、iDeCoに移せますか。
厚生労働省の表では、DBと企業型DCのどちらからも、個人の申出でiDeCoと通算企業年金へ移せます。転職先に企業型DCがあれば企業型DCへも移せます。ただし中退共へは移せず、iDeCoから通算企業年金への移換もできません。
企業型DCを退職後に何も手続きしないとどうなりますか。
6か月以内に移換や脱退一時金の請求をしないと、資産は国民年金基金連合会へ自動移換されます。自動移換中は運用されず、管理手数料の負担があり、老齢給付金の受給要件となる期間にも含まれません。
出典
- 厚生労働省「離職・転職時等の年金資産の持ち運び(ポータビリティ)」(mhlw.go.jp)
- 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部「通算制度」(chutaikyo.taisyokukin.go.jp)
- 同「4-3-3 中退共と企業年金との間で資産移換はできますか?」(chutaikyo.taisyokukin.go.jp)
- 同「4-3-4 中退共実施事業所と企業年金実施事業所との間で離転職した場合、積み立てた資産を持ち運ぶことはできますか?」(chutaikyo.taisyokukin.go.jp)