請求できるのは本人だけ。勤め先は代わりに受け取れない
中退共の退職金は、退職した本人(亡くなった場合は遺族)でなければ請求できません。まず、勤め先から「退職金共済手帳」を受け取ります。また、退職金を受け取る権利は、人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることができません。
支給される金額や、掛金を納めた月数による違い、分割払いの条件は中退共の退職金の額と分割払いの条件で扱っています。このページは、請求の手順に絞っています。
請求の流れ(5つの段階)
- 退職金共済手帳を受け取る: 勤め先から受け取ります。
- 請求書に記入する: 退職金(解約手当金)請求書に書きます。請求書は手帳の3枚目です。振込先の口座の確認が必要です(次の節)。
- 書類を確認する: 送る前に、記入漏れがないか、添付書類がそろっているかを見直します。
- 中退共本部へ送る: 請求書と添付書類を封書で送ります。電子申請をする場合は、中退共の退職金請求フォームから手続きします。
- 連絡を待つ: 不備があれば中退共から連絡があります。支払いが決まると、振込予定日の2週間ほど前に通知が届きます。
必要書類
| 書類 | 中退共の説明 |
|---|---|
| 退職金(解約手当金)請求書 | 退職金共済手帳の3枚目です。 |
| 住民票(マイナンバー入り) | 発行日から3か月以内の、コピーではないもの。 |
| 身元確認書類(いずれか1通) | 運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書のコピーなど。 |
次のいずれかに当てはまる場合は、このほかに添付書類が必要です。
- 住所が勤め先と同じ、または勤め先の寮などである
- 今回の請求より前に、退職手当を受け取ったことがある
- 日本国籍があるが、国外に住んでいる
具体的な添付書類は、中退共の公式ページの案内で確認してください。遺族が請求する場合は、中退共の「請求手続き案内書類」のうち、該当するリーフレットを見ます。配偶者が請求人になる場合、死亡による退職の場合、退職(解約)後に亡くなった場合に分けて、案内が用意されています。
口座の確認:通帳のコピーを付けると窓口の確認印が要らない
中退共は、支払う口座を確認するため、請求書に金融機関の窓口で「口座確認印」を押してもらうよう求めています。これは口座の届出印ではなく、金融機関が押す印です。
ただし、普通預金通帳のコピーなどを付ければ、窓口での口座確認印は要りません。コピーには、次の4つが全部わかる部分を写します。
- 金融機関名(金融機関コード)
- 支店名(店舗コード)
- 普通預金の口座番号
- 口座名義人(カタカナ)
平日の昼に金融機関へ行けない人や、受け取りたい金融機関が近くにない人は、この方法が使えます。
書類の送り方:追跡できる郵便で出す
請求書と添付書類は、封書で、独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中退共本部 給付業務部(〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1)へ送ります。マイナンバーを含む書類になるため、書留郵便か特定記録郵便など、追跡できる方法で送り、自分で到着を確認するよう、中退共は求めています。
支払いまでの期間:1か月から2か月半程度
中退共の説明では、請求を受け付けて書類に不備や不足がない場合、支払いまでに1か月から、掛金の納付方法によっては2か月半程度かかります。退職した月分までの掛金の入金を確認してから払うため、勤め先の掛金の納付状況によっては、2か月以上かかることもあります。
- 書類に不備があったとき: 中退共から請求した人へ郵送などで連絡があります。
- 支払いが決まったとき: 振込予定日の2週間ほど前に、請求した人へ「退職金等振込通知書」、勤め先へ「退職金等支払のお知らせ」が届きます。いずれも、内容を印刷した面を内側にして圧着したハガキです。
- 金額や日付の問い合わせ: 退職金の額と振込予定日は、電話やメールでは答えていません。通知を待つことになります。
受け取ったあとの税金
中退共の退職金を一時金で受け取ると、退職所得になります。請求書の中に退職所得の申告書の欄があることや、申告書を出さないときの源泉徴収の違いは、中退共の退職金の額と分割払いの条件と退職所得の受給に関する申告書のページで説明しています。手取りの目安は手取り計算で試算できます。中退共など、会社の退職金以外で退職所得になる一時金は、退職金以外で退職所得になる一時金の一覧にあります。
出典
- 中退共「従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)」(chutaikyo.taisyokukin.go.jp)