建退共(建設業退職金共済)の退職金の請求条件・必要書類・税金

建設業で働く人が受け取る建退共の退職金について、請求できる条件、本人が請求するときの書類、税金の扱いを、建退共と厚生労働省の公式ページで整理します。

建退共の退職金は、勤め先ではなく建退共から直接支払われる

建退共は、建設業で働く人のための退職金の仕組みです。事業主(建設会社など)が、働いた日数に応じて掛金を納め、建退共が働いた本人に退職金を直接支払います。勤め先を変えても、変わった先の事業主が建退共に加入していれば、掛金を納めた期間は通算されます。

このため、勤め先の退職金規程にもとづく退職金とは別に請求します。建設業の仕事をやめたときに、本人が請求しないと支払われません。

退職金を請求できる条件

場面条件(厚生労働省・建退共の説明)
本人が建設業をやめたとき共済手帳に貼った共済証紙と、電子申請で納められた掛金の日数の合計が、12月分以上あること。21日分を1か月と数えます。
本人が亡くなったとき同じく12月分以上あれば、遺族が請求できます。
やめた日が平成28年3月31日以前のとき必要な期間が24月以上になります。

12月以上24月未満の場合、退職金の額は、納められた掛金の合計の3〜5割程度になります。本人が亡くなったときの退職金は、事業主が納めた掛金に相当する額です。

退職金の額は、運用の状況や経済の事情を踏まえて、予定の運用利回りや掛金の日額が見直されると変わることがあります。掛金の日額が320円から始まった人の退職金の目安は、建退共の公式ページの表で確認できます。自分の納付実績を入れた金額は、建退共の「退職金試算」で調べられます。

本人が請求するときの流れと必要書類

建退共の説明では、書類を受け付けてから振り込みまで1か月ほどかかります。書類の記入漏れや不足があると、取り寄せに日数がかかり、振り込みが遅れます。

  1. 必要書類をそろえる
  2. 退職金請求書を入手する(建退共のホームページからのダウンロード、都道府県の建退共支部から取り寄せ、オンライン申請のいずれか)
  3. 請求書を記入する(紙の請求書は黒のボールペンで枠内に書きます)
  4. 建退共の支部へ書類を提出する
必要書類注意点(建退共の説明)
退職金請求書枠線にかかる文字や欠けた文字は、機械で読み取れないことがあります。
共済手帳なくしたときは、再交付の申請書を出します。
マイナンバー入りの住民票(原本)発行から3か月以内の原本。世帯全員ではなく、請求する人だけが載った抄本を用意します。
身元確認書類のコピー運転免許証、運転経歴証明書、資格確認書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書のうち1点。
預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー本人名義の口座の、金融機関名・店舗コード・口座名義人・口座番号が分かる面。クレジットカードを兼ねるカードは、カード番号とセキュリティコードを隠します。
「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」請求書のダウンロードファイルや、支部から取り寄せた請求書に付いています。
他から受けた退職金の源泉徴収票のコピー(該当する人のみ)退職金を請求する事由が起きた年と同じ年に、ほかから退職手当等を受けた人が対象です。

退職金は、原則として請求した人本人の普通預金口座に直接振り込まれます。

税金:申告書を出さないと20.42%が引かれる

建退共は、退職金を請求するときに、請求書へ「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」を付けるよう案内しています。住所、氏名、個人番号などを記入して添えます。

退職所得の申告がないと、退職金額の20.42%(復興特別所得税を含む)に当たる税金が差し引かれます。申告書を出した場合の源泉徴収との違いは、退職所得の受給に関する申告書を出す・出さないの違いで整理しています。

建退共の退職金を受け取ったあとに、ほかの退職金も受け取るときの控除額の調整は、退職所得控除の重複期間の調整で確認できます。中退共や確定給付企業年金など、会社の退職金以外で退職所得になる一時金は、退職金以外で退職所得になる一時金の一覧にまとめています。

手取りの目安は、退職金の手取り早見表と手取り計算で確認できます。

共済手帳があるかわからないとき

建退共の公式ページには、共済手帳があるかどうかを質問に答えて手続きのページへ進む案内があります。手帳の番号と納付実績が分かる場合は、「ある」を選べます。掛金の納付日数は共済手帳で確認でき、電子申請の分を含む直近の日数は「掛金納付状況通知」の手続きで確認できます。なお、質問の結果は退職金の支払いを約束するものではないと、建退共は注意しています。

建退共(勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部)と厚生労働省の公式ページにもとづく一般的な説明です。金額や支給の可否は、共済手帳の納付実績で決まります。税務上の判断は断定できないため、税務署または税理士にご確認ください。確認日: 2026-10-09。

出典