退職後の状況別に見た加入区分
国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)は、iDeCoに加入できるのは公的年金制度の被保険者で、種別によって加入者の呼び名が決まると案内しています。退職後に当てはまりやすい区分は次のとおりです。
| 退職後の状況 | 国民年金の種別 | iDeCoの加入者区分 |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス・無職(20歳以上60歳未満) | 第1号被保険者 | 第1号加入者 |
| 厚生年金に入る会社に再就職、または会社員のまま | 第2号被保険者 | 第2号加入者 |
| 第2号被保険者に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満) | 第3号被保険者 | 第3号加入者 |
| 国民年金に任意加入した人(60歳以上65歳未満など) | 任意加入被保険者 | 第4号加入者 |
第2号被保険者でも、勤め先の企業型DCで事業主掛金を年単位で拠出している人や、マッチング拠出をしている人は加入対象になりません。退職して国民年金への切り替えが必要になる場合は、退職後の国民年金への切替手続きを参照してください。
企業型DCの資格を失った後の流れ
iDeCo公式サイトによると、企業型DCの加入者が、企業型DCのない会社へ転職したとき、役員就任等で対象者でなくなったとき、退職して国民年金の第1号・第3号被保険者または任意加入被保険者になったときは、企業型DCの資産をiDeCoに移す手続きが必要です。あわせて、iDeCoに加入して掛金を拠出することもできます。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 資産の移換 | 企業型DCの加入者資格の喪失と、資産をiDeCoに移す手続き。運営管理機関に依頼する |
| iDeCoへの加入 | 掛金を拠出するには、移換とは別に加入申出の手続きが必要 |
資格喪失から6か月以内に手続きをしないと、資産は自動的に国民年金基金連合会へ移されます。移換先の選び方や脱退一時金は企業型DCの退職時の手続きで扱います。
iDeCoに加入できない人
iDeCo公式サイトは、上の区分に当てはまる人でも、次のどれかに当てはまると加入できないと案内しています。
- iDeCoの老齢給付金を受給している人、または受給したことがある人(一括受け取りを含む)。企業型DCの老齢給付金を受給した人は、iDeCoに加入できる
- 老齢基礎年金または特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している人(老齢年金の繰上げ・繰下げと退職時期)
- 国民年金保険料の納付を免除されている人(一部免除を含む)。ただし、障害基礎年金を受給している人などは加入できる
- 農業者年金の被保険者
国民年金保険料の免除を申請する場合は、iDeCoに加入できなくなる点を先に確かめてください。納付猶予の扱いは公式案内で確認できませんでした。免除と納付猶予の制度は退職後の国民年金への切替手続きで扱います。
掛金の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
国税庁のタックスアンサーNo.1135によると、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象です。控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。
| 項目 | 国税庁・国民年金基金連合会の案内 |
|---|---|
| 控除の対象 | 個人型年金加入者掛金(企業型年金加入者掛金も同じ控除の対象) |
| 控除額 | その年に支払った掛金の全額 |
| 受けるための手続き | 確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入し、支払った掛金の証明書を添付または提示する。年末調整では「給与所得者の保険料控除申告書」に添付する |
| 掛金の最低額 | 月5,000円以上、1,000円単位。上限は加入区分で異なる |
掛金の上限額は加入区分によって異なります。iDeCo公式サイトの「拠出限度額チェック」で、自分の区分の上限を確かめてください。実際に何円の税が軽くなるかは、所得や住んでいる市区町村で変わるため、ここでは試算しません。退職した年の申告は年の途中で退職した人の年末調整と確定申告、手続きの期限は退職後の手続き期限の一覧を参照してください。
このページで扱わないこと
- iDeCoの運用商品の選び方、金融機関ごとの手数料の比較は扱いません。
- iDeCoの資産を受け取るときの年齢と税金はiDeCo・企業型DCの老齢給付金の受け取り方で扱います。
- 共済組合員など、取り扱いが異なる場合がある人の個別の可否は扱いません。運営管理機関へ確認してください。
よくある質問
会社を辞めて無職になった場合、iDeCoに加入できますか。
国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など)になった人は、iDeCoの第1号加入者として加入できます。ただし、国民年金保険料の納付を免除されている人(一部免除を含む)は、障害基礎年金を受給している人などを除き、加入できません。
企業型DCに入っていた人は、退職後にiDeCoで掛金を拠出できますか。
国民年金基金連合会によると、企業型DCの加入者が退職して国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者になったときは、資産をiDeCoに移す手続きが必要で、あわせてiDeCoに加入して掛金を拠出することもできます。加入申出の手続きが別に必要です。資格喪失から6か月以内の移換手続きは、企業型DCの退職時の手続きにまとめています。
退職後に拠出したiDeCoの掛金は、所得控除になりますか。
国税庁によると、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で、その年に支払った掛金の全額を控除できます。年末調整を受けない場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入し、掛金の証明書を添付または提示します。
老齢年金を繰上げ受給しているとiDeCoに加入できませんか。
国民年金基金連合会によると、老齢基礎年金または特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している人は、iDeCoに加入できません。iDeCoの老齢給付金を受給中の人、受給したことがある人(一括受け取りを含む)も加入できません。
出典
- 国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」(ideco-koushiki.jp)。確認日 2026-10-14
- 国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト「転職・退職された方へ」(ideco-koushiki.jp)。確認日 2026-10-14
- 国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト「iDeCoをはじめるまでの4つのポイント」(ideco-koushiki.jp)。確認日 2026-10-14
- 国税庁タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」(nta.go.jp)。令和8年4月1日現在法令等、確認日 2026-10-14