退職金の用語集(退職所得控除・源泉徴収・みなし退職所得など22語)

退職金の話で出てくる用語を、やさしい言い方で説明します。税金に関わる語は国税庁の説明に合わせ、各語から詳しいページへ進めます。

用語一覧(22語)

右の列のリンクから、計算例や出典のあるページへ進めます。自分の場合の金額は手取り計算で確かめられます。

用語やさしい説明詳しいページ
勤続年数退職金の計算のもとになる、勤めた期間の年数です。税の計算では1年未満の端数を1年に切り上げます(例: 10年2か月は11年)。勤続年数の数え方
退職所得退職によって勤務先から受ける退職手当などの所得です。他の所得と分けて税額を計算します。退職所得になる一時金
退職手当等退職手当、一時恩給などの退職によって受ける給与の総称です。この用語集では、会社の退職金のことと読んで差し支えありません。退職理由別の比較
退職所得控除額退職金から差し引ける、税金のかからない部分です。勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)で計算します。退職所得控除額の早見表
2分の1課税退職金から退職所得控除額を引いた残りを、さらに2分の1にして退職所得の金額とする計算です。短期退職手当等と特定役員退職手当等には、この扱いが一部または全部ない場合があります。手取り計算
源泉徴収退職金を払う側が、先に所得税などを差し引いて国へ納める仕組みです。申告書を出す場合・出さない場合
特別徴収退職金を払う側が、住民税を差し引いて自治体へ納める仕組みです。退職金にかかる住民税
退職所得の受給に関する申告書退職金を受け取る前に、支払者へ出す書類です。出すと退職所得控除などを反映した税額が源泉徴収され、出さないと支払金額の20.42%が源泉徴収されます。申告書のページ
復興特別所得税東日本大震災からの復興のための財源として、所得税にあわせて課される税金です。退職金の源泉徴収では、所得税と合わせた金額が引かれます。源泉徴収票の見方
源泉徴収票退職金を払った側が、受け取った人に渡す書類です。支払金額、源泉徴収税額、特別徴収税額、退職所得控除額、勤続年数などが書かれます。源泉徴収票の見方
確定申告1年間の所得と税額を自分で申告し、税金を精算する手続きです。申告書を出して源泉徴収された場合、原則として退職金だけでは不要ですが、医療費控除などを受けるときは退職所得も記載します。退職金と医療費控除
みなし退職所得会社の退職金ではないが、退職に基づいて支給され、退職手当等とみなされる一時金のことです。中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金の一時金などが例です。退職所得になる一時金
打切り支給退職金制度を廃止するときなどに、それまでの勤続期間分の退職金をまとめて払うことです。退職所得になるか給与所得になるかは、事情によって変わります。制度廃止の打切り支給
短期退職手当等役員等以外として勤務した期間が5年以下の人が受ける退職手当等です。退職所得控除を引いた残りのうち300万円を超える部分に、2分の1課税が使えません。短期退職手当等の計算
特定役員退職手当等役員等として勤務した期間が5年以下の人が、その期間に対応して受ける退職手当等です。2分の1課税が使えません。特定役員退職手当等の計算
重複期間前年以前に受けた退職金の勤続期間と、今回の勤続期間が重なる部分です。重なるときは、退職所得控除額の計算が調整されます。退職所得控除の重複期間
中退共中小企業退職金共済のことで、中小企業が掛金を積み立てて、従業員の退職金を払う共済制度です。支払われる一時金は退職所得として扱われます。中退共の退職金
確定拠出年金(DC)掛金を運用し、その結果で将来の給付が決まる年金制度です。企業型の老齢給付金を一時金で受け取ると、退職所得とみなされます。企業型DCの退職後の手続き
雑所得他のどの所得にも当たらない所得です。退職金や企業年金を年金の形で受け取ると、公的年金等の雑所得になります。年金で受け取ったときの税金
非居住者日本国内に住所がなく、1年以上の居所もない個人です。出国後に受け取る退職金は、20.42%の源泉徴収が基本で、選択課税の仕組みがあります。出国後に受け取る退職金
消滅時効一定期間、権利を使わないと請求できなくなる決まりです。退職金は、支払時期から5年とされています。退職金の支払時期と請求できる期間
モデル退職金東京都などの調査で、学歴と勤続年数を決めたモデルの人に支給される退職金額です。業種別・規模別の相場の目安に使います。業種別・企業規模別の相場

用語を読むときの注意

ここでの説明は一般的な内容を短くまとめたものです。役員や短期勤続の人、前年以前に退職金を受け取った人などは、計算が変わる場合があります。個別の判断は、支払者、税務署または税理士へ確認してください。

国税庁タックスアンサーNo.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」などにもとづく一般的な説明です。個別の税務判断は税理士または税務署へ確認してください。

出典